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国際調査見解書に対する出願人のコメント(非公式コメント)

平成16年12月

手続の概要

平成16年1月1日以降の国際出願日を持つ国際出願には、国際調査見解書(WO/ISA、またはWOSA)が国際調査機関によって作成され、国際調査報告に添付されます。出願人は、国際調査見解書に対し、いくつかの方法で反論を示すことができます。

反論は、国際予備審査を請求する場合、国際予備審査機関に対して答弁書、あるいは条約34条補正として提出することができます。一方、国際予備審査を請求しない場合でも、WIPO国際事務局(以下、「国際事務局」という)に対してコメントを提出することで国際調査見解書への反論を示すことも可能です。

このコメント(PCTでは明文化して規定していませんので、「非公式コメント」と呼ばれます)は、国際事務局から指定官庁に送付されます。非公式コメントは、指定官庁の裁量により実体審査に際して参酌されることがあり、国際予備審査を請求しなくとも、国際調査見解書に対する出願人の反論を指定官庁に伝える機能を有します。

非公式コメントの作成

  • 非公式コメントを作成する場合、言語及び様式に制限はありません。ただし、非公式コメントの書類タイトルは、「Informal Comments」と英語で明示します。
  • 非公式コメントは、条約19条に基づく補正と同時に提出することも可能です。その場合、条約19条補正差し替え用紙と非公式コメントはそれぞれページを分けて作成します。

非公式コメントの提出先

  • 非公式コメントは、国際事務局に郵送又はWIPO国際事務局が提供する電子システム(※1)にて提出します。
    • あて名:PCT Operations Division, International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland

    (※1)詳細については以下のURLをご参照下さい。
    ePCTの使い方について

  • 非公式コメントの提出に明示的な期限はありません。しかし、国際事務局から指定官庁への送付の遅れを避けるため、優先日から28ヶ月以内の提出が推奨されます。

非公式コメントの提出後の手続

  • 国際事務局は、非公式コメントを受領した旨の通知(IB345)を出願人に発出します。
  • 非公式コメントは、見解書と同様に原文でWIPOのウェブサイト(外部サイトへリンク)で公表されます。
  • 非公式コメントは、国際事務局が指定官庁に対して「特許性に関する国際予備報告(第Ⅰ章)(IPRP(I))(内容は、国際調査見解書)」を送付する際に併せて送付されます。

国際予備審査が請求された場合、既に非公式コメントを提出していたとしても、指定官庁及び国際予備審査機関に送付されません。この場合、出願人は非公式コメントと同じ内容の反論(例えば、条約34条補正、あるいは答弁書)を国際予備審査機関に対して提出することができます。

いったん提出された非公式コメントは、取り下げることができません。

非公式コメントの利用

  • 指定官庁が非公式コメントを実体審査において参酌するか否かは、各々の指定官庁の判断に委ねられています。
  • なお、日本特許庁(指定官庁)においては、非公式コメントが日本語の場合には、上申書と同様に取り扱います。非公式コメントが外国語で、日本特許庁に対してその翻訳文を上申書で提出していただいた場合には、翻訳文は審査の参考資料として参酌されます。非公式コメントの写しの提出は不要です。

[更新日 2024年12月2日]

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