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PCT国際出願の優先権証明書の運用変更について

2024年4月1日以降に認証されるPCT条約に基づく国際出願に係る優先権証明書(以下「優先権証明書」という。)について、従来運用からの変更点は以下のとおりです。

  • 「国際出願の書類の証明の請求書」の提出から1月程度で優先権証明書を発行していましたが、新運用では2週間程度に短縮されます(年末年始等長期休みは除く)。
  • 優先権証明書をリボンで綴じ、エンボス加工(紙面に凹凸をつける加工)したシールでそのリボンを固定していましたが、新運用ではリボンを廃止し、シールはJPOロゴがプリントされたものになります。
  • 優先権証明書の「出証番号」は記載されません。
  • 優先権証明書の一部として添付されていた出願人に係る名義変更届及び氏名(名称)変更届、あて名変更届、住所変更届、国籍変更届並びに書類記号変更届は添付されません。

[更新日 2024年3月14日]

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