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令和5年3月22日
調整課審査基準室
特許庁は、出願人による先行技術文献情報の開示及び発明の評価の充実を目的として、平成17年度から「先行技術文献調査結果を用いた出願人への要請」(以下、「出願人への要請」という。)を拒絶理由通知に記載する運用を行ってきました。
今般、本運用で要請してきたことに一定の理解が得られたと考えられるため、令和5年3月31日をもって当該運用を終了することとしましたので、お知らせします。
また、当該運用の終了に伴い、特許・実用新案ハンドブックから、「出願人への要請」に関する記載を削除する改訂を行います。
「出願人への要請」を拒絶理由通知に記載する運用は終了しますが、特許法第36条第4項第2号の規定により先行技術文献開示が求められる点については、今後も変更ありません。
本願に類似した先行技術文献を開示するとともに、本願の発明が先行技術に基づき特許性を有するものであるか否かについて出願人が適切な評価を行うことは、早期の権利化や権利の安定化のために有用ですので、引き続きこれらの点について対応をお願いします。
[更新日 2023年3月22日]
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