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審査・審判用補足説明用のマルチメディアデータの利用について

平成11年3月17日
特許庁

近年、3次元画像、動画像、音声等からなるマルチメディアデータを使用することにより、従来、文書や図面等では表現が困難であった事項が容易に表現可能となり、そのデータの作成、加工、記録及び複製も汎用のパソコンと汎用のソフトウエアを用いて比較的容易に行うことができるようになってきております。

発明者、出願人の皆様も、開発段階、設計段階、社内プレゼンテーション、宣伝活動等において、これらのデータを作成、利用することが多くなっているものと思います。

そこで、平成11年4月1日から、これらのマルチメディアデータを、審査・審理における面接時のプレゼンテーションツールとして利用していただいたり、審査・審理用の補足説明用資料として提出していただき、特許・実用新案の審査・審理において活用できるようにいたしました。

1. 対象となる出願

特許、実用新案及びこれらに係る審判のうち特許庁に係属中の出願

2. 面接での利用及び提出できるメディア及びフォーマット

(1)メディア

CD-R、CD-ROM、DVD-R、DVD-ROM及びDVD+R

(2)データフォーマット

① データ形式の場合

  • 静止画像:
    • ビットマップ形式 (.bmp)
    • JPEG形式 (.jpg)
    • GIF形式 (.gif)
  • 動画:
    • AVI形式 (.avi)
    • WMV形式 (.wmv)
  • 音声:
    • WAVE形式 (.wav)
    • WMA形式(.wma)
  • 文書:
    • Microsoft Disk Operating System (MS-DOS)の標準テキスト形式 (.txt)
    • Microsoft Wordの標準ファイル形式(.doc、.docx)
    • Microsoft PowerPointの標準ファイル形式(ppt、.pptx)
    • Microsoft Excel の標準ファイル形式(.xls、.xlsx)
    • PDF形式(.pdf)

(注)庁内システムのセキュリティの観点から、上記ファイル形式に限定いたしますので、御了承ください。これら以外のデータ形式は使用しないでください。

② ビデオ形式の場合

  • DVD-Video形式

日本国内向けの通常のDVDビデオプレーヤー(リージョン番号2)で再生可能なもの

※ その他詳細については、下記「4.注意事項」を御参照ください。

3. メディアを提出する場合の提出方法

  • (1)従来のひな形・見本等の提出と同様に、データを記録したメディアを物件提出書とともに郵送するか、または出願課窓口に物件提出書とともに提出してください。
  • (2)マルチメディアデータを審査官・審判官との面接で利用した場合で、審査官・審判官からメディアの提出を求められた場合は、審査官・審判官に直接提出することもできます。

※審査終了後メディアの返却を希望する場合は、物件提出書にその旨記載してください。

4. 注意事項

  • (1)ファイルがコンピュータウイルスに感染していないことを確認してからメディアに書き込んでください。
  • (2)メディアの書き込みはディスクアットワンス方式で行い、メディアがファイナライズされた状態であることを確認してください。
  • (3)書き込んだメディアはWindowsで読み取り可能であることを確認してください。

[更新日 2018年1月25日]

お問い合わせ

特許庁 電話:(代)03-3581-1101

データフォーマットに関する事項
特許庁総務部情報技術統括室情報技術調査班 内線2507

 

物件提出書による物件提出に関する事項
特許庁審査業務部出願課受理担当 内線2758,2759

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