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平成11年3月17日
特許庁
近年、3次元画像、動画像、音声等からなるマルチメディアデータを使用することにより、従来、文書や図面等では表現が困難であった事項が容易に表現可能となり、そのデータの作成、加工、記録及び複製も汎用のパソコンと汎用のソフトウエアを用いて比較的容易に行うことができるようになってきております。
発明者、出願人の皆様も、開発段階、設計段階、社内プレゼンテーション、宣伝活動等において、これらのデータを作成、利用することが多くなっているものと思います。
そこで、平成11年4月1日から、これらのマルチメディアデータを、審査・審理における面接時のプレゼンテーションツールとして利用していただいたり、審査・審理用の補足説明用資料として提出していただき、特許・実用新案の審査・審理において活用できるようにいたしました。
特許、実用新案及びこれらに係る審判のうち特許庁に係属中の出願
CD-R、CD-ROM、DVD-R、DVD-ROM及びDVD+R
① データ形式の場合
(注)庁内システムのセキュリティの観点から、上記ファイル形式に限定いたしますので、御了承ください。これら以外のデータ形式は使用しないでください。
② ビデオ形式の場合
日本国内向けの通常のDVDビデオプレーヤー(リージョン番号2)で再生可能なもの
※ その他詳細については、下記「4.注意事項」を御参照ください。
※審査終了後メディアの返却を希望する場合は、物件提出書にその旨記載してください。
[更新日 2018年1月25日]
お問い合わせ |
特許庁 電話:(代)03-3581-1101 データフォーマットに関する事項
物件提出書による物件提出に関する事項 |