• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 特許> 審査> 早期審査> 令和3年5月以降の早期審査の手続に関する変更点について

ここから本文です。

令和3年5月以降の早期審査の手続に関する変更点について

令和3年4月
調整課

特許出願の早期審査について、令和3年5月1日から手続が一部変更となります。変更点の概要は、以下のとおりです。(早期審理の手続や、意匠・商標の早期審査の手続に、変更はありません。)

1.早期審査に関する事情説明書の様式変更について

  • a.特許出願の「早期審査に関する事情説明書」の様式において、【早期審査に関する事情説明】の前行に、新規項目の【早期審査の種別】が新設されます。
  • b.【早期審査の種別】には、以下のいずれかを全角で記載してください。
    • 早期審査
    • スーパー早期審査
    • 特許審査ハイウェイ

1.早期審査に関する事情説明書の様式変更について

【書類名】 早期審査に関する事情説明書

【整理番号】 ○○○

【提出日】 令和○年○月○日

【あて先】 特許庁長官殿

【事件の表示】

【提出者】

【代理人】

【早期審査の種別】 ○○○

「早期審査」「スーパー早期審査」「特許審査ハイウェイ」

のいずれかを記載 (2021年5月1日以降、必須)

【早期審査に関する事情説明】 ○○○

【その他】 ○○○

【提出物件の目録】 

【添付物件】

電子出願ソフトを用いて、【早期審査の種別】を記載した早期審査に関する事情説明書をオンライン送信できるのは、令和3年5月2日21時以降となりますので、ご注意ください。

2.早期審査に関する通知書の新設

これまで、「早期審査に関する事情説明書」が提出された案件について、選定の結果、「早期審査の対象としない」と判断した場合には、理由を付して封書により出願人(代理人)に連絡していましたが、「早期審査の対象とする」と判断した場合には特段の通知を行っていませんでした。令和3年5月6日以降は、「早期審査に関する通知書」が新設され、「早期審査に関する事情説明書」が提出された全ての案件について、選定結果が出願人(代理人)に発送(オンライン手続の場合はオンライン発送)されるようになります。

「早期審査に関する通知書」の例

早期審査に関する通知書

特許出願の番号 特願○○○○―○○○○○○

起案日

特許庁審査官

特許出願人代理人 ○○○

事情説明書提出日 令和○年○月○日

この出願の早期審査に関する取扱いは、下記のとおりとしますので、お知らせします。

早期審査の対象とします。

3.ガイドライン等の改訂について

令和3年5月1日までに、上述の変更点を反映した「特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン」「スーパー早期審査の手続について」を、ウェブサイト上に公開します。令和3年5月以降は、改訂されたガイドラインに沿って、手続を進めてください。

[更新日 2021年4月19日]

お問い合わせ

特許庁審査第一部調整課 企画調査班

電話:03-3581-1101 内線3107

お問い合わせフォーム