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平成26年特許法等の一部改正(平成26年法律第36号)の施行に伴い、出願審査の請求期間を徒過した場合の救済が開始され、令和5年3月31日以前に手続期間を徒過した案件は、出願審査の請求ができる期間を徒過したことについて「正当な理由」があるときには、その理由がなくなってから2月以内で請求期間経過後一年以内であれば、出願審査の請求をすることができます。
また、特許法等の一部を改正する法律(令和3年法律第42号)により、施行日である令和5年4月1日以降に手続期間を徒過した案件は、出願審査の請求ができる期間を徒過したことについて「故意によるものでないこと」であるときには、その理由がなくなってから2月以内で請求期間経過後一年以内であれば、出願審査の請求をすることができます。
出願審査の請求ができる期間を徒過した出願における救済認否は第三者への影響が大きいことから、特許庁では、出願審査の請求期間を徒過後に回復理由書及び出願審査請求書が提出された出願を、定期的にお知らせします。
[更新日 2024年11月15日]
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