• 用語解説

ホーム> お知らせ> その他/一般情報> 非弁行為の防止に向けた措置について

ここから本文です。

非弁行為の防止に向けた措置について

弁理士又は弁理士法人でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、特許庁における手続の代理行為等を業とすること(いわゆる「非弁行為」)は弁理士法第75条により禁止されております。

特許庁では、弁理士又は弁理士法人でない者により特許庁における手続代理がなされた際には、当該行為が非弁行為に該当するものでないことについて、当該行為を行った代理人に対して確認を求めることがありますので御了承ください。

また、出願人・審判請求人等におかれましては、出願・審判手続等の代理を依頼する際には、適正な代理人であるか事前に確認されることをお勧めします。

なお、非弁行為が確認された際には、特許法第13条第2項に基づき、出願人・審判請求人等へ代理人の改任命令を発する等の必要な措置を講じることがあります。

[更新日 2024年6月13日]

お問い合わせ

<弁理士法第75条に関すること>

特許庁総務部  秘書課弁理士調整班

電話:03-3581-1101 内線2132

お問い合わせフォーム

 

<特許法第13条第2項に基づく改任に関すること>

◯出願手続に関すること

特許庁審査業務部  審査業務課方式審査室第3担当

電話:03-3581-1101 内線2616

お問い合わせフォーム
 

◯審判手続に関すること

特許庁審判部  審判課審判企画室

電話:03-3581-1101 内線5852

お問い合わせフォーム