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明細書への登録商標の記載について

平成17年7月

特許庁

特許(または実用新案登録)出願の明細書・特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)・図面・要約書(以下、「明細書等」という)の作成に当たって登録商標を使用する場合は、従来から、当該登録商標を使用しなければ当該物を表示できない場合に限り使用し、さらに、使用する場合は登録商標である旨を記載するようお願いしているところです。(特許法施行規則第24条 様式29[備考9]等)

したがいまして、やむを得ず登録商標を明細書等に使用する場合、最初の登録商標「○○○」の後に(登録商標)と登録商標である旨の表示をしていただくようお願いします。

しかしながら、登録商標である旨を記載することなく、登録商標を明細書等に記載している出願が相当数みられます。一般名称と思われているものでも登録商標である場合がありますので、明細書等を作成するに当たっては、使用する名称が登録商標か否かについて、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)を利用して調査していただくようお願いします。

明細書等の作成の参考としていただくため、明細書等において登録商標である旨の表示がなく使用されている登録商標のうち使用頻度の高いものをリストアップしました。明細書等を作成する際には、このリストに記載された登録商標につき、特に留意していただくようお願いします。なお、このリストは使用頻度が特に高いものであり、これ以外にも登録商標はありますので、御注意ください。また、電子出願ソフト(外部サイトへリンク)にも、一部の登録商標をチェックする機能を設けてあります。

使用頻度の高い登録商標のリスト

(五十音順)
ウィンドウズ
ウォークマン
ウォシュレット
カラーコーン
ガルバリウム鋼板
ケーブルベア
ケーブルベヤ
碁石茶
コンパクトフラッシュ
サーボパック
サイダック
サランラップ
セルフォック
セロテープ
宅急便
テトラパック
テフロン
テレスコ
トルクス
ハーモニックドライブ
パイレックス
パトライト
パワーゲート
フォトショップ
ブルートゥース
ベルクロ
ペンティアム
ポラロイド
マジックテープ
万歩計
リナックス
レイデント
レバーブロック
 
(アルファベット順)
ANDROID
BLACKBERRY
Blu-ray
BLUETOOTH
COMPACTFLASH
DLNA
FeliCa
FIREWIRE
FRAM
HDMI
HIT
iPad
iPhone
iPod
JAVA
JAVASCRIPT
Linux
PENTIUM
PHOTOSHOP
PYREX
QRコード
SmartMedia
TEFLON
TETRAPAK
UNIX
VELCRO
VICS
WALKMAN
WINDOWS
YouTube
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令和3年4月現在

[更新日 2021年4月1日]

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