ホーム> 制度・手続> 特許> 出願> 優先権主張を伴う出願> 欧州特許条約規則改正に伴い生じる出願人の義務の免除について
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欧州特許庁(EPO)では2011年1月1日から、欧州特許条約の改正規則141条及び第70条bが施行されています。これにより、優先権の主張を伴う欧州特許出願をする者には、欧州特許出願と共にまたは欧州PCT出願については欧州段階へ移行する際に、優先基礎出願がなされた庁のサーチ結果の写しを提出する義務が生じます。
ただし、日本国への出願に基づく優先権主張がなされた欧州特許出願については、上記義務が免除されています。したがいまして、日本国への出願に基づく優先権主張を伴う欧州特許出願を行う際、日本国特許庁のサーチ結果の写しを欧州特許庁に提出する必要はございません。なお、この義務の免除は、優先基礎出願のサーチ結果に関する情報を日本国特許庁が欧州特許庁へ提供することにより、実現されているものです。
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/epc/changes-2010.html?banner=home1
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/president/archive/20101209.html?update=law
http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20101209.html?update=law
[更新日 2012年2月3日]