• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 手続一般> 出願> 出願窓口> 出願に関する情報> 署名の本人確認措置について

ここから本文です。

署名の本人確認措置について

令和3年10月29日
特許庁

「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年12月28日施行)及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」(令和3年6月12日施行)により特許庁へ提出する手続書面及び証明書類に係る規定が改正され、押印を存続する手続(偽造の被害が大きい手続)の手続書面及び証明書類に押印する印は、「本人確認ができるもの」となりました。

外国人による証明書類への署名については、申請書等に譲渡人又は譲受人等の代理人(代理人によらない手続の場合は、手続者本人)による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載が必要です。

1.署名の本人確認措置の方法について

出願人名義変更届、移転登録申請書等(以下「申請書等」という。)に必要な証明書類(権利の承継を証明する書面として、譲渡証書等)について、署名の本人確認に関し、譲渡人又は譲受人等の代理人(代理人によらない手続の場合は、手続者本人)による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載をしてください。

申請書等に譲渡人又は譲受人等の代理人(代理人によらない手続の場合は、手続者本人)による「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載

譲渡人又は譲受人等の代理人(代理人によらない手続の場合は、手続者本人)が、申請書等の【その他】の欄に、「署名者(譲渡人)の署名に係る意思確認をした旨」を記載してください。署名に係る意思確認について、当該代理人が、直接、署名者に確認をすることができない場合には、現地代理人を経由する等して、署名の真正性に関し可能な限り確認を行ってください。

(図1)出願人名義変更届の記載例
出願人名義変更届の記載例

(図2)移転登録申請書の記載例
移転登録申請書の記載例

ただし、署名を要する書面に記載された署名に関して合理的疑義がある場合、以下記載の署名した本人確認ができる書類の提出を求める可能性もあります。

(1)署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書等の提出

署名の真正性に係る認証(『署名者が公証人の面前で証書に署名をした旨』(目撃認証、面前認証)、『署名者が公証人の面前で証書の署名を自認した旨』(自認認証)、『代理人が公証人の面前で証書の署名が本人のものであることを自認した旨』(代理自認、代理認証)のような認証です。)が付された譲渡証書等及び翻訳文を提出してください。

(2)署名証明書の提出

外国の官憲が発行した署名証明書、公証人が署名者の署名について認証した証明書及び翻訳文を提出してください。

2.署名の本人確認措置についてのQ&A

Q1.譲渡人等の意思確認済みの記載について、代理人(代理人によらない手続の場合は、手続者本人)は、譲渡人等に意思確認ができない場合であっても記載してもよいか。

A1.署名の本人確認措置となりますので、譲渡人等の意思確認を確認した上で、申請書等には、その確認が済んでいる旨を記載していただく必要があります。

Q2.譲渡人等の意思確認済みの記載を【その他】の欄の記載をするのに当たり、留意すべき事項はあるか。

A2.代理人(代理人によらない手続の場合は、手続者本人)による直接の確認又は現地代理人を経由した確認により、譲渡人等の意思確認をしていただくことを想定しており、その確認がなされている旨を、記載例を参考に【その他】の欄に記載してください。 

Q3.譲渡人等の意思確認済みの記載について、なんらかの理由で疑義が生じた場合、証拠の提出を求めることはあるか。

A3.「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載をもって本人確認措置の確認をいたしますので、署名を要する書面に記載された署名に関して合理的疑義がある場合を除き、証拠の提出は求めません。

Q4.譲渡人等の意思確認済みの記載について、弁理士法人が署名に係る意思確認を行った旨の記載はできるか。

A4. 「譲渡人等の意思確認をした旨」の記載については、弁理士法人の代表者名又は意思確認を行った弁理士又は弁護士の個人名を記載してください。(記載例:承継人代理人弁理士法人□□□□弁理士○○ ○○が(現地代理人×××を通じて)……に係る意思確認をした)意思確認を行った個人が特定出来ない場合には、署名の本人確認措置についての記載が認められないものとして手続補正指令の対象となる場合があります。

Q5.譲渡人等の意思確認済みの記載について、現地代理人を経由して署名の真正性の確認を行った場合に、【その他】の欄に記載する現地代理人等の記載はカタカナ表記もしくは外国語表記のどちらとすべきか。

A5.【その他】の欄に記載する「現地代理人の氏名又は名称」及び「譲渡人(及び譲渡人代表者)の氏名」は、日本語(原語表音カタカナ表記)で記載してください。なお、漢字使用国の代理人の氏名又は名称については、漢字表記とすることができます。

Q6.(1)署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書等とはどのようなものか。

A6.署名の真正性に関する認証が付された譲渡証書になります。

署名の真正性に関する認証とは、『署名者が公証人の面前で証書に署名をした旨』(目撃認証、面前認証)、『署名者が公証人の面前で証書の署名を自認した旨』(自認認証)、『代理人が公証人の面前で証書の署名が本人のものであることを自認した旨』(代理自認、代理認証)のような認証です。

なお、 署名の真正性に関する認証が付されていない謄本認証(譲渡証書が原本と相違ないことの認証) 付譲渡証書は認められません。

Q7.(1)署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書等又は(2)署名証明書の提出をする場合、翻訳文の添付は必要か。

A7.(1)外国語の署名の真正性に係る認証(面前認証、自認認証等)付譲渡証書等又は(2)署名証明書を提出する場合には、翻訳文を添付してください。

問い合わせ先

識別番号に氏名の変更の届出に関すること

出願課 申請人等登録担当
TEL:03-3581-1101 内線:2764
PA1670@jpo.go.jp

出願人名義変更届、その他出願手続き

【特許】出願人名義変更届、その他出願手続に関すること

方式審査室第三担当
電話:03-3581-1101 内線:2616
PA1120@jpo.go.jp

【実用新案】出願人名義変更届、その他出願手続に関すること

実用新案担当
電話:03-3581-1101 内線:2617
PA1120@jpo.go.jp

【意匠】出願人名義変更届、その他出願手続に関すること

意匠方式担当
電話:03-3581-1101 内線:2654
PA1200@jpo.go.jp

【商標】出願人名義変更届、その他出願手続に関すること

商標方式担当
電話:03-3581-1101 内線:2657
PA1200@jpo.go.jp

登録手続

登録手続(設定、年金)に関すること

電話:03-3581-1101

特許担当 内線:2707
実用新案担当 内線:2709
意匠担当 内線:2710
商標担当 内線:2713
PA1300@jpo.go.jp

特許権等の移転に関すること

登録室 移転担当
電話:03-3581-1101 
特許・実用新案担当 内線 2715
意匠・商標担当 内線2717
PA1360@jpo.go.jp

審判手続に関すること

審判課審判企画室
電話:03-3581-1101 内線5852
PA6B00@jpo.go.jp

[更新日 2025年4月1日]

お問い合わせ

本記事に関するお問い合わせ先
(具体的な手続方法は上記の各お問い合わせ先までお願いします)

総務課業務管理班

電話:03-3581-1101 内線2104

PA0220@jpo.go.jp