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押印の見直しにおける、特許法施行規則等の省令の改正後より、未公開・秘密情報の開示を求める書類閲覧・交付請求および証明請求、ならびに窓口での書類の受け取りの際は、本人確認のために身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証等)等提示を求め、身分証明書等の提示が無い等、身分の証明が出来ない場合には、書類の閲覧・交付・証明書等の発行がその場で出来ない場合がございますので、ご承知ください。
[更新日 2021年5月19日]
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