郵送等で手続する方へ
出願書類等の送付先
1. 国内出願関係書類
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
2. 国際出願関係書類
1)特許協力条約(PCT)に基づく国際出願関係書類
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁審査業務部出願課 国際出願室 受理官庁 宛
2)ハーグ協定のジュネーブ改正協定
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁審査業務部出願課 国際意匠・商標出願室 宛
3)マドリッド協定議定書に基づく国際出願関係書類
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁審査業務部出願課 国際意匠・商標出願室 宛
送付方法と受領確認について
- 送付する際は封筒に「出願関係書類在中」と記載して、できるだけ書留、簡易書留、特定記録で郵送してください。
- 特許庁では送付書類の電話での受領確認は行っておりません。特許庁が受領したことを確認したい方は、送付書類の控え(コピー)と返信用封筒(返信の宛先をご記入のうえ、所要額の切手を貼付してください)を同封してください。特許庁で受付スタンプを押印して送付書類の控えを返送いたします。
なお、送付書類の控え(コピー)ではなく、書類名と提出日を記載したハガキ(返信の宛先をご記入のうえ、所要額の切手を貼付してください)を同封することも可能です。ハガキに受付スタンプを押印して返送いたします。
- ※ 印紙が貼付された書類をコピーする際には白黒コピーとしてください。印紙をカラーコピーすることは「印紙等模造取締法」により禁止されています。
送付する際の留意事項
- ※ 出願書類等は、郵便又は「民間事業者による信書の送達に関する法律」に定められる「信書便」で提出する必要があります。また、郵便又は「信書便」以外で送付してしまった場合の他、郵便又は「信書便」で送付した場合であっても特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用)の要件を満たさないとき(信書便物に通信日付印がない又は不明瞭である等)は、特許庁に到達した日が書類等の「提出日」となることがありますので御注意ください。
- ※ 国際出願関係書類(国際段階)は特許庁に書面が到達した日が書面の「提出日」となりますので御注意ください。
[更新日 2022年10月3日]