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緊急避難手続とは、特例法※第6条第1項に定める電気通信回線の故障その他の事由により、 電子情報処理組織を使用した特定手続(電子出願)ができない場合において、 特許庁長官が必要であると認めるときに、電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出により特定手続をしたものとみなす特例です。(PCT国際出願は除く)
※特例法…工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
磁気ディスクの提出による出願等の手続は、原則として行えませんが、特許庁では、以下の1.から7.の場合に限り、緊急避難用磁気ディスク(CD-R等)の提出による手続を認めています。
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いずれの場合においても、必ず事前に特許庁へ連絡する必要があります。
特許庁長官の承諾を得るためには、障害等の事実を証明できる書面の提出が必要となります。
出願課特許行政サービス室 特許行政サービス調整班
電話:03-3581-1101 内線2508
特許庁ホットライン
電話:03-3580-5002
なお、本手続は提出日(出願日)を担保するものではありません。 あくまで提出日(出願日)は磁気ディスクを提出した日となりますので留意ください。 緊急避難手続が認められた場合には電子化手数料は不要となります。
申請書類をインターネット出願ソフトで入力チェック・フォーマット変換をした上で、磁気ディスクへの出力作業を行います。
(注)手数料が必要な申請書類の場合、緊急避難手続では納付方法に「指定立替納付(クレジットカード納付)」、「口座振替」を利用することはできません。
「指定立替納付(クレジットカード納付)」、「口座振替」を記載した場合は、後日、手数料に係る手続補正指令書が発出され、手続補正書の提出を行う必要があります。
その他の納付方法(電子現金納付、予納、現金納付)での申請をお願いします。
インターネット出願ソフトの統合メイン画面の「出願」タブの(GUEST又は利用者1の)「送信ファイル」フォルダ内の申請書類を選択し、メニューバーの「ファイル」-「緊急避難用入出力」で使用する磁気ディスクに合わせて「CD-R出力」をクリックします。
操作の詳細は、操作マニュアル又はヘルプを参照ください。
申請書類を出力した磁気ディスクへ、以下の必要事項を記載してください。
レーベル面(記録面の裏側)に油性フェルトペン(黒)で記載してください。
ワープロソフトなどを使用し、「提出物件票」(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 様式第33(第28条関係))を作成してください。
磁気ディスクと提出物件票を封緘し、必ず書留郵便で特許庁へ郵送してください。
なお、当該手続に際して、ひな形や見本、委任状、証明書、同意書等の物件の提出をともなう場合は、それぞれの規則に沿った様式(手続補足書又は物件提出書)にて作成し、磁気ディスクと提出物件票に添付して提出する必要があります。
〒100-8915 ※誤配防止のため、郵送する際は封筒に朱書きで出願関係書類在中と表示していただけますよう協力願います。 |
(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ポスパケット(簡易小包)・冊子小包)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますので注意願います。
[更新日 2024年9月10日]
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この記事の内容について 出願課特許行政サービス室 特許行政サービス調整班 電話:03-3581-1101 内線2508 |