• 用語解説

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緊急避難出力の基本操作

緊急避難手続とは、特例法※第6条第1項に定める電気通信回線の故障その他の事由により、 電子情報処理組織を使用した特定手続(電子出願)ができない場合において、 特許庁長官が必要であると認めるときに、電子情報処理組織の使用に代えて、磁気ディスクの提出により特定手続をしたものとみなす特例です。(PCT国際出願は除く)
※特例法…工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

磁気ディスクの提出による出願等の手続は、原則として行えませんが、特許庁では、以下の1.から7.の場合に限り、緊急避難用磁気ディスク(CD-R等)の提出による手続を認めています。

  1. 電気通信回線に障害が発生した場合
  2. 電気通信回線を引けない地域の場合
  3. 特許庁の受付システムに障害が発生した場合(メンテナンス等により24時間停止した日を含む)
  4. インターネット出願ソフトに障害があった場合
  5. 送信データ量が200MBを超えるため送信することができない場合
    (先ず、長大データ出願について(外部サイトへリンク)を参照ください。また、配列表を含む出願の対応は手続方法(PDF:239KB)を参照ください。)
  6. 加入しているインターネットプロバイダ又はネットワーク回線事業者の設備、システム等に障害が発生したため送信することができない場合
  7. ICカード形式電子証明書の有効期間内に証明書のデータが破損し、同証明書の再発行を申請中のため電子情報処理組織を使用して特定手続を行うことができない場合(自己の責任を除く)

いずれの場合においても、必ず事前に特許庁へ連絡する必要があります。
特許庁長官の承諾を得るためには、障害等の事実を証明できる書面の提出が必要となります。

連絡先

開庁日の9時00分から17時30分

出願課特許行政サービス室  特許行政サービス調整班
電話:03-3581-1101  内線2508

その他の時間帯

特許庁ホットライン
電話:03-3580-5002

なお、本手続は提出日(出願日)を担保するものではありません。 あくまで提出日(出願日)は磁気ディスクを提出した日となりますので留意ください。 緊急避難手続が認められた場合には電子化手数料は不要となります。

1. 磁気ディスクへの出力

申請書類をインターネット出願ソフトで入力チェック・フォーマット変換をした上で、磁気ディスクへの出力作業を行います。

(注)手数料が必要な申請書類の場合、緊急避難手続では納付方法に「指定立替納付(クレジットカード納付)」、「口座振替」を利用することはできません。
「指定立替納付(クレジットカード納付)」、「口座振替」を記載した場合は、後日、手数料に係る手続補正指令書が発出され、手続補正書の提出を行う必要があります。
その他の納付方法(電子現金納付、予納、現金納付)での申請をお願いします。

(1)使用可能な磁気ディスク(推奨)

  • CD-R
    光ディスク(日本産業規格X6282号(平成24年)に適合する直径百120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限ります。)
  • DVD-R
    光ディスク(日本産業規格X6249号(平成21年)に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限ります。)

(2)インターネット出願ソフトの操作方法

インターネット出願ソフトの統合メイン画面の「出願」タブの(GUEST又は利用者1の)「送信ファイル」フォルダ内の申請書類を選択し、メニューバーの「ファイル」-「緊急避難用入出力」で使用する磁気ディスクに合わせて「CD-R出力」をクリックします。
操作の詳細は、操作マニュアル又はヘルプを参照ください。

参照

2. 磁気ディスクへの記載事項

申請書類を出力した磁気ディスクへ、以下の必要事項を記載してください。

  • 手続をする者の氏名又は名称
  • 識別番号
  • 手続書類に整理番号を付した場合は整理番号
  • 複数枚におよぶ場合はCD-R番号(3桁の連続番号)

CD-R等への記載例

レーベル面(記録面の裏側)に油性フェルトペン(黒)で記載してください。
(レーベル表面)/出願人(代理人)/識別番号/(整理番号)/(CD-R番号)

3. 提出物件票の作成

ワープロソフトなどを使用し、「提出物件票」(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 様式第33(第28条関係))を作成してください。

4. 特許庁への提出

磁気ディスクと提出物件票を封緘し、必ず書留郵便で特許庁へ郵送してください。
なお、当該手続に際して、ひな形や見本、委任状、証明書、同意書等の物件の提出をともなう場合は、それぞれの規則に沿った様式(手続補足書又は物件提出書)にて作成し、磁気ディスクと提出物件票に添付して提出する必要があります。

特許庁  あて先

〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官  宛

※誤配防止のため、郵送する際は封筒に朱書きで出願関係書類在中と表示していただけますよう協力願います。

(注)平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・ポスパケット(簡易小包)・冊子小包)が郵便物に該当しなくなったことに伴い、特許庁宛に「小包」により提出した場合は、特許庁に到達した日が書類等の提出日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となりますので注意願います。

[更新日 2024年9月10日]

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電話:03-3581-1101 内線2508

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