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特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更の基本操作

特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更の基本的な操作について説明します。

2026年4月1日以降の発送書類の受領方法を届出します。(届出内容は特許庁のサーバに登録されます。)
「特定通知等を受ける旨の届出」の届出内容は、24 時間365 日変更できます。

こちらでは基本操作のみをインターネット出願ソフト操作マニュアルから抜粋して説明しています。詳細については、操作マニュアルの以下の章を参照ください。

インターネット出願ソフト操作マニュアル(外部サイトへリンク)
Ⅳ.操作編-第10章申請人情報・証明書管理ツール-10.3.3申請人情報照会/変更

操作手順

(1)スタートボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-[インターネット出願ソフト]-[申請人情報・証明書管理ツール]を選択します。

(2)申請人情報・証明書管理ツール画面の〔申請人情報・証明書の登録〕ボタンをクリックします。

申請人情報・証明書管理ツール画面の〔申請人情報・証明書の登録〕ボタン

(申請人情報・証明書管理の機能選択・起動画面が表示されます。)

(3)「申請人情報・証明書の追加」タブで、「特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更」にチェックを付けて〔起動〕ボタンをクリックします。
「申請人情報・証明書の追加」タブで、「特定通知等を受ける旨の届出の照会/変更」にチェックを付けて〔起動〕ボタンをクリック

(4)「使用する証明書(ファイルタイプ、カードタイプ)にあわせて、各操作をします。
・ファイルタイプの場合は、識別番号リストより「識別番号」を選択し、パスワードを入力し、〔実行〕ボタンをクリックします。
「使用する証明書(ファイルタイプ、カードタイプ)

・IC カードタイプの場合は、「認証局サービス名」のリストから選択し、IC カードをセット後、パスワードを入力し、〔実行〕ボタンをクリックします。
IC カードタイプ
(特許庁へ通信が始まります。)

(5)現在の届出内容が表示されます。

<弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人の方>

メッセージ内容は状況により変わります。以下は2026年3月31日までに照会した場合の例です。
メッセージ内容
弁理士・弁護士・弁理士法人・弁護士法人の方は改正法の規定により、オンラインにより書類を受領する必要があります。したがって〔変更する〕ボタンは表示されません。

<上記以外の方>

メッセージ内容
  • 変更しない場合は、〔変更しない〕ボタンをクリックします。
    申請人情報・証明書管理の機能選択・起動画面に戻ります。
  • 変更する場合は、〔変更する〕ボタンをクリックします。
    特定通知等を受ける旨の届出画面が表示されます。

(注)

  • 「届出をする」に変更した場合、変更後に準備される書類から適用されます。
  • 変更時点で、既に発送日が確定していた書類は、書面で郵送(発送)されず、再度届出をするまではオンラインでも受領できなくなります。必ず、すべての発送書類をオンラインで受領してから変更してください。

[更新日 2026年4月1日]

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