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平成30年3月
このQ&Aは、特許料(第1年分から第10年分)の減免申請手続の改正(減免手続簡素化)に関する御質問とそれに対する回答をまとめたものです。
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質問 |
回答 |
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1 |
減免申請書及び証明書の提出について、具体的に、減免の手続がどのように簡素化されるのですか? |
平成30年3月31日以前は、特許料の減免申請に際して、特許料納付書とともに、特許料減免申請書及び減免の要件に該当することを証明する書類を添付して、特許庁に提出することとなっており、第4年分から第10年分の特許料を別に納付する場合は、その都度、前述の減免申請書及び証明書の提出が必要でした。平成30年4月1日(以下、「施行日」という。)以降は、案件毎に一度特許料の減免申請書及び証明書の提出を行い、減免を認めた者については、以後減免申請書及び証明書の提出がなくとも第10年分までの特許料について、減免を認めることとします。 |
2 |
施行日以降は、減免申請において、完全に減免申請書及び証明書の提出を省略できるということですか。 |
減免手続の簡素化は、「特許庁又は各経済産業局における受付日が施行日以降である減免申請書」に係る案件が対象となります。すなわち、施行日以降に一度減免申請書及び証明書の提出を行う必要があります。また、平成30年3月31日以前に減免手続を行った案件についても、施行日以降に一度減免申請書及び証明書の提出を行う必要があります。 |
3 |
各経済産業局に対して行う減免手続についても、施行日以降、一度減免申請書及び証明書の提出を行えば、以後は減免申請書及び証明書の提出を省略できるということですか? |
各経済産業局に対する産業技術力強化法に基づく減免申請(研究開発型中小企業・公設試験研究機関・地方独立行政法人)についても、施行日以降、一度減免申請書及び証明書の提出を行えば、以後は減免申請書及び証明書の提出を省略できます。 |
4 |
施行日以降、審査請求時に減免手続を行ったので、第1年分から第3年分の特許料納付時においても、減免申請書及び証明書の提出を省略できますか? |
減免手続の簡素化は、特許料(第1年分から第10年分)について対象となります。したがって、施行日以降、第1年分から第3年分の特許料納付時において一度、減免申請書及び証明書の提出が必要となります。 |
5 |
減免手続が簡素化された場合、施行日以降、従来どおり複数年納付(例えば、第4年から第6年分の納付)は可能ですか? |
施行日以降も、従来どおり、複数年納付は可能です。 |
6 |
施行日以降、第4年分の納付時点では、減免要件を満たしていませんでした。その後、第5年分の納付時において減免要件を満たした場合、減免申請書及び証明書の提出を省略できますか? |
施行日以降に減免申請を1度は行う必要があります。したがって、第5年分の納付時に減免申請書及び証明書を提出してください。なお、第6年分以降の納付について、減免申請書及び証明書の提出を省略できます。 |
7 |
減免手続が簡素化されることにより、施行日以降、減免手続をオンラインで行うことはできますか? |
減免申請書はオンラインでの提出ができないため、従来どおり、書面にて特許庁窓口又は郵送にてご提出ください。 |
8 |
大学と中小企業の2者による共同出願で、施行日以降、大学のみが第4年分の特許料について減免申請をしました。第5年分について、中小企業も減免対象となった場合、減免申請書及び証明書の提出を省略できますか? |
施行日以降に減免申請を1度は行う必要があります。したがって、第5年分納付時において、中小企業の減免申請書及び証明書を提出してください。なお、大学については、再度の減免申請書及び証明書の提出を省略できます。 |
9 |
共願の案件について、施行日以降、第1年分から第3年分の特許料納付時に減免申請書及び証明書を提出しました。その後、持分の変更が生じた場合であっても、減免申請書及び証明書の提出を省略できますか? |
施行日以降、一度減免申請書を提出した後に持分変更があった場合でも、再度の減免申請書及び証明書の提出を省略できます。ただし、次回の特許料納付時に持分証明書の提出が必要となります。 |
10 |
減免手続が簡素化されたことにより、施行日以降に提出する特許料納付書については、特記事項(【特許料等に関する特記事項】)の欄の記載を省略できますか? |
施行日以降の納付においても、特許料納付書の特記事項(【特許料等に関する特記事項】)は必ず記載してください。なお、共有の案件については、【その他】の欄を設けて、特許料の納付の割合を記載してください。 |
11 |
施行日後、第4年分の特許料納付時に減免手続を行いました。第5年分の納付までの間に移転登録(相続や譲渡等)により権利者が変更となりましたが、当該年分の納付時に減免申請書及び証明書の提出は省略できますか? |
移転登録等により、権利者が変更された場合や権利者が追加されて共有となった場合、新たな権利者については、次回の特許料納付時に一度減免申請書及び証明書の提出が必要となります。 |
12 |
施行日後、第4年分の特許料納付時に減免手続を行いました。第5年分の納付までの間に名称変更を行った場合、当該年分の減免申請書及び証明書の提出は省略できますか? |
実質的な出願人や特許権者の変更ではないため、再度の減免申請書及び証明書の提出を省略できます。 |
13 |
施行日以前、第4年分の特許料納付時に減免手続を行いました。その後、施行日後に第4年分の特許料納付書を遅れて提出した場合、第5年分以降の減免申請書及び証明書の提出を省略できるということですか? |
減免手続の簡素化は、「特許庁又は各経済産業局における受付日が平成30年4月1日以降である減免申請書」に係る案件が対象となるため、第5年分の特許料納付時に減免申請書及び証明書の提出が必要です。 |
14 |
施行日前に第4年分の特許料を納付しました。その後、施行日後に第4年分の減免申請書を遅れて提出した場合、第5年分以降の減免申請書及び証明書の提出を省略できるということですか? |
減免手続の簡素化は、「特許庁又は各経済産業局における受付日が平成30年4月1日以降である減免申請書」に係る案件が対象となるため、第5年分の特許料納付時に減免申請書及び証明書の提出を省略できます。 |
15 |
施行日前に第4年分の特許料を納付し、その後、特許原簿に第4年分の納付事項が登録されました。施行日後に第4年分の減免申請書及び証明書を後から提出した場合であっても、第5年分以降の減免申請書及び証明書の提出を省略できるということですか? |
原則、減免申請は、特許料納付と同時に行っていただくところですが、申請を失念し、要件を満たしているのに特許料を納付してしまった場合でも、納付の手続きから1年以内に減免申請をすれば還付請求が可能です。 |
16 |
特許料の自動納付においても同様に減免手続きの簡素化が適用されますか? |
自動納付の場合であっても、施行日以降に一度減免申請書及び証明書を提出した場合、翌年度分からの減免申請書及び証明書の提出を省略できます。 |
17 |
施行日以降、特許料納付時に減免手続を行った場合、減免申請書及び証明書の提出を省略できる旨の通知などはありますか? |
特段、減免申請書及び証明書の提出を省略できる旨の通知はありません。 |
[更新日 2018年3月12日]
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