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出願審査請求料改正のお知らせ(2019年4月1日施行)

平成31年1月

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」及び「不正競争防止法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(以下「改正法等」といいます。)の施行に伴い、出願審査請求料が引き上げられることとなります。

改正法等の施行日(2019年4月1日)以降の出願審査請求料及び新旧料金適用の考え方は、以下のとおりとなります。

料金引き上げの対象となる出願審査請求料の新旧料金と適用時期

料金 金額 新料金の適用時期

通常の特許出願に係る出願審査請求料

138,000円+請求項数×4,000円
(旧料金:
118,000円+請求項数×4,000円)

2019年4月1日以降の出願から

特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願に係る出願審査請求料

83,000円+請求項数×2,400円
(旧料金:
71,000円+請求項数×2,400円)

2019年4月1日以降の国際出願日を有する出願から

特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願に係る出願審査請求料

124,000円+請求項数×3,600円
(旧料金:
106,000円+請求項数×3,600円)

2019年4月1日以降の国際出願日を有する出願から

特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した特許出願に係る出願審査請求料

110,000円+請求項数×3,200円
(旧料金:
94,000円+請求項数×3,200円)

2019年4月1日以降の出願から

※ 分割・変更出願については、現実の出願日に基づいて新旧料金の適用が判断されます。出願日を遡及して料金が適用されることはありません。

(図)通常の特許出願に係る出願審査請求の場合、出願日ベースで新旧料金の適用が判断されます。

[更新日 2019年1月8日]

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