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令和元年特許法等改正に伴う意匠関係料金改正のお知らせ(令和2年4月1日施行)

令和2年2月

「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和2年(2020年)4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されることとなります。

このことにより、第21年から第25年までの登録料につきましては、以下のとおり第4年から第20年までの登録料と同額を納付していただくこととなります。

令和2年(2020年)4月1日に改正される意匠登録料の新旧料金と適用時期

1. 意匠登録料

(1)令和2年(2020年)4月1日以降にした出願

項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円
第4年から第25年まで 毎年 16,900円

※意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了する。

(2)令和2年(2020年)3月31日以前にした出願

項目 金額
第1年から第3年まで 毎年 8,500円
第4年から第20年まで
(※第16年から第20年は、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ)
毎年 16,900円
※意匠権の存続期間は設定登録日から20年をもって終了する。

[更新日 2020年2月13日]

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