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令和2年2月
「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、令和2年(2020年)4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されることとなります。
このことにより、第21年から第25年までの登録料につきましては、以下のとおり第4年から第20年までの登録料と同額を納付していただくこととなります。
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第25年まで | 毎年 16,900円 |
※意匠権の存続期間は意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
項目 | 金額 |
---|---|
第1年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第20年まで (※第16年から第20年は、平成19年(2007年)4月1日以降の出願のみ) |
毎年 16,900円 |
[更新日 2020年2月13日]
お問い合わせ |
特許庁総務部総務課調整班 電話:03-3581-1101 内線2105 FAX:03-3593-2397 |