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出願審査請求料改正のお知らせ

平成23年7月
特許庁

「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定されました。これにより出願審査請求料が引き下げられることとなります。この政令の施行期日は平成23年8月1日とすることとしておりますので、お知らせいたします。

今回の改正により審査請求料が約20万円から約15万円(平均的な特許出願の場合で25%)へ引き下げられることとなります。

施行日以降にされる審査請求手続に対しての審査請求料は、以下のとおりとなります。

1.料金引下げの対象となる出願審査請求料の新旧料金(抜粋)

料金表

 

新料金

現行料金

通常の特許出願

118,000円+請求項数×4,000円

168,600円+請求項数×4,000円

特許庁が国際調査報告※1を作成した国際特許出願

71,000円+請求項数×2,400円

101,200円+請求項数×2,400円

特許庁以外が国際調査報告※1を作成した国際特許出願

106,000円+請求項数×3,600円

151,700円+請求項数×3,600円

特定登録調査機関※2が交付した調査報告書を提示した特許出願

94,000円+請求項数×3,200円

134,900円+請求項数×3,200円

※1 国際出願に基づき日本国に特許出願した場合には、国際調査報告により審査負担が軽減されるため出願審査請求料が減額されます。

※2 特定登録調査機関が交付する調査報告を提示して審査請求をしたときは、その手数料が減額されます。

2.新料金の適用について

  • 改正政令の施行日(平成23年8月1日)以降にされる審査請求手続に対して改正後の料金を適用します。
  • 改正政令の施行日より前に納付すべき審査請求料は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。

※以下の審査請求料については、施行日以降の納付であっても旧料金を適用します。

  • (1)施行日前に審査請求手続がなされたものの、適正な手数料を納付しなかったことによる手続補正を命じている期間内(特許法第17条第3項第3号)に施行日を迎えた場合の審査請求料
  • (2)施行日前に審査請求料の納付繰延べを行った結果、施行日以降に納付することになった審査請求料

なお、第177回通常国会にて成立いたしました特許法等の一部を改正する法律に基づく以下の改正項目は、2012年春頃の施行を目途に準備を進めております。

  • 中小企業等減免制度の拡充
  • 国際調査手数料等の引下げ
  • 後年度の意匠登録料の引下げ

[更新日 2017年1月23日]

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