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産業財産権関係における登録免許税について本ページで確認することができます。
項目 | 金額 |
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住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 相続又は法人の合併による移転の登録 その他の原因による移転の登録 専用実施権又は仮専用実施権の設定登録申請 特許権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請 質権の信託登録申請 質権以外の信託登録申請 登録の抹消申請 登録の一部抹消登録申請 |
1件につき1,000円 1件につき1,000円 1件につき3,000円 1件につき15,000円 1件につき15,000円 債権金額の1,000分の4※ 債権金額の1,000分の2※ 1件につき3,000円 1件につき1,000円 1件につき1,000円 |
※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。
項目 | 金額 |
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住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 相続又は法人の合併による移転の登録 その他の原因による移転の登録 専用実施権の設定登録申請 実用新案権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請 質権の信託登録申請 質権以外の信託登録申請 登録の抹消申請 |
1件につき1,000円 1件につき1,000円 1件につき3,000円 1件につき9,000円 1件につき9,000円 債権金額の1,000分の4※ 債権金額の1,000分の2※ 1件につき3,000円 1件につき1,000円 |
※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。
項目 | 金額 |
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住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 相続又は法人の合併による移転の登録 その他の原因による移転の登録 専用実施権の設定登録申請 意匠権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請 質権の信託登録申請 質権以外の信託登録申請 登録の抹消申請 |
1件につき1,000円 1件につき1,000円 1件につき3,000円 1件につき9,000円 1件につき9,000円 債権金額の1,000分の4※ 債権金額の1,000分の2※ 1件につき3,000円 1件につき1,000円 |
※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。
項目 | 金額 |
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住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請 相続又は法人の合併による移転の登録 その他の原因による移転の登録 専用使用権又は通常使用権の設定登録申請 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権設定登録申請 質権の信託登録申請 質権以外の信託登録申請 登録の抹消申請 登録の一部抹消登録申請 |
1件につき1,000円 1件につき1,000円 1件につき3,000円 1件につき30,000円 1件につき30,000円 債権金額の1,000分の4※ 債権金額の1,000分の2※ 1件につき9,000円 1件につき1,000円 1件につき1,000円 |
※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。
項目 | 金額 |
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項 (登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
1件につき90,000円 |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項 (登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
1件につき90,000円 |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二 (特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
1件につき90,000円 |
項目 | 金額 |
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弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録 | 1件につき60,000円 |
弁理士登録の詳細は日本弁理士会(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
[更新日 2023年12月27日]