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登録免許税一覧

産業財産権関係における登録免許税について本ページで確認することができます。

目次

  1. 特許
  2. 実用新案
  3. 意匠
  4. 商標
  5. 登録等機関
  6. 弁理士

1.特許

項目 金額
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
相続又は法人の合併による移転の登録
その他の原因による移転の登録
専用実施権又は仮専用実施権の設定登録申請
特許権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請
質権の信託登録申請
質権以外の信託登録申請
登録の抹消申請
登録の一部抹消登録申請
1件につき1,000円
1件につき1,000円
1件につき3,000円
1件につき15,000円
1件につき15,000円
債権金額の1,000分の4※
債権金額の1,000分の2※
1件につき3,000円
1件につき1,000円
1件につき1,000円

※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。

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2.実用新案

項目 金額
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
相続又は法人の合併による移転の登録
その他の原因による移転の登録
専用実施権の設定登録申請
実用新案権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請
質権の信託登録申請
質権以外の信託登録申請
登録の抹消申請
1件につき1,000円
1件につき1,000円
1件につき3,000円
1件につき9,000円
1件につき9,000円
債権金額の1,000分の4※
債権金額の1,000分の2※
1件につき3,000円
1件につき1,000円

※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。

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3.意匠

項目 金額
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
相続又は法人の合併による移転の登録
その他の原因による移転の登録
専用実施権の設定登録申請
意匠権、専用実施権を目的とする質権設定登録申請
質権の信託登録申請
質権以外の信託登録申請
登録の抹消申請
1件につき1,000円
1件につき1,000円
1件につき3,000円
1件につき9,000円
1件につき9,000円
債権金額の1,000分の4※
債権金額の1,000分の2※
1件につき3,000円
1件につき1,000円

※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。

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4.商標

項目 金額
住所(居所)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
氏名(名称)による登録名義人の表示変更(更正)登録申請
相続又は法人の合併による移転の登録
その他の原因による移転の登録
専用使用権又は通常使用権の設定登録申請
商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権設定登録申請
質権の信託登録申請
質権以外の信託登録申請
登録の抹消申請
登録の一部抹消登録申請
1件につき1,000円
1件につき1,000円
1件につき3,000円
1件につき30,000円
1件につき30,000円
債権金額の1,000分の4※
債権金額の1,000分の2※
1件につき9,000円
1件につき1,000円
1件につき1,000円

※計算方法について
- 計算した金額が1,000円に満たないときは、登録免許税額は1,000円とする。
- 計算した金額に100円未満の端数があるときには、端数全部を切り捨てる。

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5.登録等機関

項目 金額
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項
(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
1件につき90,000円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項
(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
1件につき90,000円
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二
(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)
1件につき90,000円

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6.弁理士

項目 金額
弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録 1件につき60,000円

弁理士登録の詳細は日本弁理士会(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

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[更新日 2023年12月27日]