ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 商品・役務の分類に関する情報> 「暗号資産」「仮想通貨」に関連する役務を指定する商標登録出願の取扱いについて
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令和2年6月
(更新:令和6年1月)
特許庁審査業務部商標課
令和元年5月31日に「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)」が成立し、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)に定められた「仮想通貨」の呼称は、「暗号資産」に変更となりました。
上記を変更内容とする改正資金決済法の施行(令和2年5月1日付け)及び改正金融商品取引法の施行(同)を受け、今後、改正資金決済法及び改正金融商品取引法に定められた「暗号資産」に関する役務と認められる表示については、採択可能なものとします。
第36類 (類似群コード:36A01)
第36類 (類似群コード:36A01 36B01)
改正資金決済法及び改正金融商品取引法がすでに施行されているところ、上記1. に示した表示は、その内容及び範囲が明確なものと認められることから、上記取扱いは、このお知らせの掲載時点において、特許庁に係属している商標登録出願、又は、掲載日以降にされた出願であって、第36類の指定役務中に改正資金決済法及び改正金融商品取引法に定められた「暗号資産」に関する役務を含む出願に適用します。
なお、改正資金決済法及び改正金融商品取引法に定められた「暗号資産」の旧称を意図して「仮想通貨」の文字を使用した指定役務の表示については、出願日が令和2年12月31日以前の商標登録出願においては、採択可能なものとして審査を行います。ただし、出願日が令和3年1月1日以降の商標登録出願においては、採択できない表示として審査を行いますので、上記1. で示した「暗号資産」の文字を含む表示への補正が必要となります。
第36類 (類似群コード:36A01)
[更新日 2024年1月4日]
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