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平成28年3月
特許庁審査業務部商標課
国内外の商標出願の際には、指定商品・指定役務を記載しなければならないところ、WIPO・各国知財庁において、記載された指定商品・指定役務の表示が不明確と判断された場合、出願人等は、明確な表示に補正するなどの手続が必要となり、その分、商標の権利化が遅くなるおそれがあります。
そのため、出願前に、WIPO・各国知財庁で採用される商品・役務の表示を調査し、適切な表示を選ぶことが、商標の権利化を早める上では重要です。
現在、出願人等が無料で利用可能な商品・役務表示のデータベースには、WIPO、各国知財庁等によって複数提供されており、それぞれに特徴があります。
今般、当該各種データベースについて、その特徴や検索方法等をまとめてご紹介することといたしましたので、以下の情報を御活用ください。
商品・役務表示に関する各種データベースの特徴及び検索方法等について(PDF:2,047KB)
[更新日 2023年7月3日]
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