仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン
令和6年3月29日
(更新:令和7年1月6日)
特許庁審査業務部商標課
近年、仮想空間のビジネスへの活用が進み、仮想空間に関する商品・役務を指定する商標登録出願が増加傾向にあります。
また、ニース協定に基づく「商品・サービス国際分類表〔第12-2024版〕アルファベット順一覧表」においては、第9類「downloadable virtual clothing」(日本語訳「ダウンロード可能な仮想被服」)及び第35類「online retail services for downloadable virtual clothing」(日本語訳「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」)等が追加されました。
これらを受け、仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドラインを、以下のとおり作成し、現在の運用を明確化しました。
なお、同旨のものとして、商標審査便覧46.02「仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務について」(PDF:208KB)を公表しています。
1. 仮想商品及びそれを取り扱う役務について
(1)指定商品又は指定役務として採用可能な表示
ア 商標法上の商品(※1)を表示する仮想商品
本取扱いにおいて、「仮想商品」とは、「仮想空間(※2)上で商品等の形状を表示するためのデジタルデータ」をいいます。「仮想商品」の一例として、「仮想被服」が挙げられますが、これは、「仮想空間上で被服の形状を表示するためのデジタルデータ」をいいます。
しかしながら、指定商品の記載としては、「仮想商品」の文字のみでは、どのような商品等の形状を表すのかが不明確であり、かつ広範です。また「仮想被服」が、「被服」を模したものと考えられるとしても、世間一般に既成語として知られた語ではなく、指定商品の記載としては、やはり不明確です。
そこで、我が国において、上述の「仮想商品」を指定商品として記載する場合には、デジタルデータであることを認識できるように、語頭に「ダウンロード可能な」(downloadable)の文字を付し、第9類「ダウンロード可能な仮想○○」(downloadable virtual ○○)(注)と記載します。
(注)「○○」は、原則として、「類似商品・役務審査基準」に掲載されている商品等、単独で指定商品として採用可能な表示とします。ただし例外として、例えば「コンピュータプログラム」のような無体物は、指定商品の表示としては採用可能ですが、視認不可能なものであって、「商品等の形状を表示する」という仮想商品の定義には馴染まないため、「○○」部分に記載することはできません。
以下に、「仮想商品」に関する指定商品、又は、「仮想商品」を取り扱う指定役務として採用可能な表示及び類似群コード(※3)の例を示します。
- 第9類「ダウンロード可能な仮想被服」(downloadable virtual clothing)(ニース表示(※4))11C01 24E02 26D01
- 第35類「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(online retail services for downloadable virtual clothing)(ニース表示)11C01 24E02 26D01 35K08 35K15 35K99
- 第41類「仮想空間で被服を表示するためのオンラインによる画像の提供」(providing online images for displaying clothing in virtual environments)41E02
- 第42類「仮想空間で被服を表示するためのコンピュータプログラムの提供」(providing computer programs on data networks for displaying clothing in virtual environments)42X11
(※1)「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕」商標法 第二条の「字句の解釈」において、「商品」とは「商取引の目的たり得るべき物、特に動産をいう。」とされています。
(※2)仮想空間とは「多人数が参加可能で、参加者がその中で自由に行動できるインターネット上に構築される仮想の三次元空間」をいいます。出典:令和2年度コンテンツ海外展開促進事業(仮想空間の今後の可能性と諸課題に関する調査分析事業)4頁(外部サイトへリンク)(PDF:1,559KB)
(※3)区分・表示・類似群コードは、今後、国際分類表の変更等に伴い変更される可能性があります(以降同じ)。
(※4)「ニース表示」とは「商品・サービス国際分類表 アルファベット順一覧表」に掲載されている表示をいいます。
イ その他
仮想空間上で使用される「アバター」(インターネット上の仮想空間で、チャットや散歩を楽しむなど、ユーザーの分身として動きさまざまな経験をするオリジナルのキャラクター(※5))は、第9類「ダウンロード可能なアバター」(downloadable avatars)と記載します。なお、「ダウンロード可能な仮想アバター」(downloadable virtual avatars)の記載も採用可能です。
(※5)「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂)
(2)指定商品又は指定役務として不明確な表示
ア 「○○」部分が不明確な場合
「仮想商品」を指定商品として記載する場合、上記(1)のとおり、第9類「ダウンロード可能な仮想○○」(downloadable virtual ○○)と記載しますが、当該記載中、「○○」が単独で指定商品として採用できないものの場合、指定商品として不明確な表示と取り扱います。
以下に、「○○」が単独で指定商品、又は、「仮想商品」を取り扱う指定役務として不明確である表示の例を示します。
- 第9類「ダウンロード可能な仮想商品」(downloadable virtual goods)
(補足)上記(1)アに記載のとおり、「仮想商品」の文字のみでは、どのような商品等の形状を表すのかが不明確です。
- 第35類「ダウンロード可能な仮想商品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(retail services for downloadable virtual goods)
- 第35類「ダウンロード可能な仮想飲食料品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(retail services for downloadable virtual foods and beverages)
(補足)「飲食料品」の文字は、いわゆる小売等役務(衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供、飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供)において用いられていますが、小売等役務においては、生活用品や飲食料品等をまとめて取り扱う小売業が一般的に存在し、販売体系が確立されている実情が存在するため、指定役務の表示として採用が認められています。
一方、仮想商品に関しては、販売体系等は小売業とは実情を異にすることから、小売等役務を指定する際に用いることができる表示であっても、仮想商品を取り扱う指定役務の表示として採用することは認めず、不明確な表示と取り扱います。
- 第41類「仮想空間で商品を表示するためのオンラインによる画像の提供」(providing online images for displaying goods in virtual environments)
(補足)「商品」の文字のみでは、どのような商品等の形状を表すのかが不明確です。以下の例も同様です。
- 第42類「仮想空間で商品を表示するためのコンピュータプログラムの提供」(providing computer programs on data networks for displaying goods in virtual environments)
イ 「ダウンロード可能な仮想○○」(downloadable virtual ○○)と異なる表示の場合
上記(1)のとおり、「仮想商品」を指定商品として表示する場合には、第9類「ダウンロード可能な仮想○○」(downloadable virtual ○○)と記載するため、例えば、以下のように当該表示と異なるものは、原則、指定商品として不明確な表示と取り扱います。「仮想商品」を小売等役務において記載する場合も同様です。
- 第9類「仮想○○」、「ダウンロード可能な仮想の○○」、「ダウンロード可能な仮想空間用○○」、「ダウンロード可能な仮想空間で再現された○○」、「ダウンロード可能な仮想空間における○○」等
(「virtual ○○」、「downloadable virtualized ○○」、「downloadable virtual equivalent of ○○」等)
- 第35類「仮想○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダウンロード可能な仮想の○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダウンロード可能な仮想空間用○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダウンロード可能な仮想空間で再現された○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」、「ダウンロード可能な仮想空間における○○の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」等
(「retail services for virtual ○○」、「retail services for downloadable virtualized ○○」、「retail services for downloadable virtual equivalent of ○○」等)
ウ 第9類以外の商品区分で、仮想商品と解釈しうる表示が出願された場合
「ダウンロード可能な仮想○○」は、第9類の商品であるため、例えば、以下のように、第9類以外の商品区分において「ダウンロード可能な仮想○○」の表示、又は、仮想商品と解釈しうる「仮想○○」の表示が記載されている場合は、指定商品として不明確な表示と取り扱います。
- 第25類「ダウンロード可能な仮想被服」(downloadable virtual clothing)
- 第25類「仮想被服」(virtual clothing)
2. 仮想空間において提供される役務について
(1)指定役務として採用可能な表示
仮想空間において提供される役務の目的や結果と、現実において提供される役務の目的や結果が同じ場合、原則として、仮想空間において提供される役務は、現実において提供される役務と同じ区分に属し、同じ類似群コードが付与されます。
以下に、役務の目的や結果が仮想空間と現実とで変わらず、仮想空間において提供される役務として採用可能な表示及び類似群コードの例を示します。
- 第35類「仮想空間における他人のためのプロダクトプレイスメントによるマーケティング」(marketing through product placement for others in virtual environments)(ニース表示)35A01 35A02 35B01
- 第35類「仮想空間における広告業」(advertising for others in virtual environments)35A01
- 第36類「仮想空間で提供されるオンラインによる銀行業務」(online banking services rendered in virtual environments)(ニース表示)36A01
- 第38類「仮想空間におけるチャットルーム形式による通信」(providing chatrooms in virtual environments)(ニース表示)38A01
- 第38類「共同作業のための仮想空間におけるオンラインフォーラム形式による通信」(providing online virtual environment-based forums for work collaboration)38A01
- 第41類「仮想空間における音楽コンサートの上演」(presentation of music concerts in virtual environments)41E03
- 第41類「仮想空間における娯楽の提供」(entertainment services provided in virtual environments)(ニース表示)41E01 41E02 41E03 41E04 41E05 41F01 41F06 41G01 41G02 41G03 41G04 41K01
- 第41類「娯楽のための仮想空間において提供される模擬旅行の実施」(simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes)(ニース表示)41F06
- 第41類「娯楽のための仮想空間における模擬レストランの提供」(simulated restaurant services provided in virtual environments for entertainment purposes)(ニース表示)41K01
- 第41類「仮想空間を通じたオンラインゲームの提供」(online game services provided via virtual environments)41K01 41Z99
- 第41類「仮想空間を通じたオンラインゲームで利用されるゲーム内専用アイテムの提供」(providing in-game items especially for use in online games provided via virtual environments)41K01 41Z99
- 第42類「仮想空間のホスティング」(hosting virtual environments)(ニース表示)42X11
- 第42類「仮想空間における共同作業のためのソフトウェアプラットフォームのホスティング」(hosting software platforms for virtual environment-based work collaboration)(ニース表示)42X11
(2)指定役務として不明確な表示
仮想空間において提供される役務の目的や結果と、現実において提供される役務の目的や結果が異なる場合、仮想空間において提供される役務自体を把握することが困難であるため、指定役務として不明確な表示と取り扱います。
以下に、仮想空間と現実とで役務の目的や結果が異なるため、仮想空間において提供される役務に係る指定役務として不明確である表示の例を示します。
- 「仮想空間における企画旅行の実施」
(補足)第39類「企画旅行の実施」(42A02)は現実に異なる場所に移動しますが、「仮想空間における企画旅行の実施」は現実の移動を伴わず、役務の目的や結果が異なるといえるため、指定役務として不明確です。
なお、代案として、第41類「娯楽のための仮想空間において提供される模擬旅行の実施」(simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes)(ニース表示)(41F06)の表示が考えられます。
- 「仮想空間における飲食物の提供」
(補足)第43類「飲食物の提供」(42B01)は現実の飲食を伴いますが、「仮想空間における飲食物の提供」は現実の飲食を伴わず、役務の目的や結果が異なるといえるため、指定役務として不明確です。
なお、代案として、第41類「娯楽のための仮想空間における模擬レストランの提供」(simulated restaurant services provided in virtual environments for entertainment purposes)(ニース表示)(41K01)の表示が考えられます。
(注)上記代案及び類似群コードは、上記例についてのものであり、仮想空間と現実とで目的や結果が異なる役務が、全てこのような区分・表示・類似群コードで採用可能とは限らないため、留意が必要です。
3.非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務について
(1)指定商品又は指定役務として採用可能な表示
「非代替性トークン(NFT)」とは、「偽造・改ざん不能のデジタルデータ」であり、ブロックチェーン上で、デジタルデータに唯一性を付与して真贋性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能を有します(※6)。
また、当該語は、「アート作品など、複製でないことに価値があるものに、それが唯一のデータであることを証明する情報を埋め込んだもの」(※7)等の意味合いでも用いられています。
したがって、「非代替性トークン(NFT)」、「非代替性トークン」及び「NFT」は、単独ではその意味合いが特定できず不明確ですが、例えば、以下のような指定商品又は指定役務の表示であれば採用可能です。
なお、「非代替性トークン(NFT)」、「非代替性トークン」及び「NFT」の語は相互に置き換え可能です。
- 第9類「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイル」(downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs])(ニース表示)24E02 26D01
- 第9類「非代替性トークン(NFT)生成用のダウンロード可能なコンピュータソフトウェア用アプリケーション」(downloadable computer software applications for minting non-fungible tokens [NFTs])(ニース表示)11C01
- 第25類「非代替性トークン(NFT)により認証された現実の被服」(clothing authenticated by non-fungible tokens [NFTs])(ニース表示)17A01 17A02 17A03 17A04 17A07
- 第35類「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(retail services relating to downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs])(ニース表示)24E02 26D01 35K15 35K99
- 第35類「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルの買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」(provision of an online marketplace for buyers and sellers of downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs])(ニース表示)35B01
- 第35類「非代替性トークン(NFT)により認証されたダウンロード可能なデジタル画像ファイルのオンライン市場への出品事務手続の代行」(listing of downloadable digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] in online marketplaces on behalf of others [office functions])35G03
- 第35類「デジタル画像ファイルの非代替性トークン(NFT)による認証取得のための事務手続の代行」(obtaining authentication by non-fungible tokens [NFTs] for digital image files on behalf of others [office functions])35G03
- 第35類「非代替性トークン(NFT)により認証されたデジタル画像ファイルの購入の代行」(purchasing of digital image files authenticated by non-fungible tokens [NFTs] on behalf of others)35B01
- 第36類「非代替性トークン(NFT)により認証された暗号資産の管理」(management of cryptocurrency authenticated by non-fungible tokens [NFTs])36A01
- 第42類「オンラインによるダウンロードが不可能な非代替性トークン(NFT)生成用のコンピュータソフトウェアの提供」(providing online non-downloadable computer software for minting non-fungible tokens [NFTs])(ニース表示)42X11
(※6)経済産業省「デジタル時代の規制・制度のあり方について」第4回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 事務局説明資料(2022年2月)(外部サイトへリンク)(PDF:1,412KB)
(※7)デジタル大辞泉「NFT」(小学館 2024年3月19日最終閲覧)(外部サイトへリンク)
(2)指定商品又は指定役務として不明確な表示
「非代替性トークン」や「NFT」は、単独ではその意味合いが特定できないため、指定商品又は指定役務として不明確な表示と取り扱います。
- 「非代替性トークン(NFT)」(non-fungible tokens [NFTs])
- 「非代替性トークン」(non-fungible tokens)
- 「NFT」(NFTs)
- 「非代替性トークン(NFT)の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(online retail services for non-fungible tokens [NFTs])
- 「非代替性トークン(NFT)の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」(provision of an online marketplace for buyers and sellers of non-fungible tokens [NFTs])
- 「オンラインによる非代替性トークン(NFT)の提供」(providing online non-fungible tokens [NFTs])
4.適用日
本取扱いは、その公表日(令和6年3月29日)において特許庁に係属している商標登録出願、又は、公表日以降にされた出願であって、指定商品・指定役務中に、仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務を含む出願に適用します。
5. よくある質問(各質問を選択すると対応する回答にジャンプします。)
- Q1:第9類「ダウンロード可能な仮想○○」の「○○」部分には、多数の商品を記載してもよいのでしょうか。
- A1:ひとつの商品・役務表示につき500文字を超えると、システムの都合上、処理に通常より長く時間をいただくことになりますので、500文字を超えない表記としてください。なお、500文字を超過した表示を含む出願については、審査官から自発補正を依頼する場合がありますので、ご留意ください。
- Q2:第9類「ダウンロード可能な仮想○○」の「○○」部分に、商標法上の商品ではないもの(例:タイムマシンなど)を記載したいのですが、どのように記載すればよいでしょうか。
- A2:第9類「ダウンロード可能な仮想○○」の「○○」部分が、商標法上の商品ではないものや、現実に存在しないものであっても、視認可能なものであれば、例えば、第9類「ダウンロード可能な仮想タイムマシン」(downloadable virtual time machines)、第9類「ダウンロード可能な仮想天使の輪」(downloadable virtual halo)、第9類「ダウンロード可能な仮想風景(海、山、太陽)」(downloadable virtual landscapes(sea, mountains, sun))のように、対象物を明確にして記載することが可能です。
ただし、「電気」、「音響」等のような無体物は、視認することができず、表示する対象物が不明確と考えられますので、記載することはできません。
- Q3:ダウンロード可能な仮想商品として、「トークン」はどのように記載すればよいでしょうか。
- A3:「トークン(tokens)」の文字は、「しるし。象徴。代用コイン」の意味を有する多義語(「コンサイスカタカナ語辞典 第4版」(株式会社三省堂)参照)であり、表示する対象物が不明確と考えられますので、記載することはできません。なお、「トークン(tokens)」に代わる記載として、例えば、以下のように、表示する対象物の形状を明確にして記載することは可能です。
<「トークン(tokens)」に代わる記載例>
第9類「ダウンロード可能な仮想コイン(通貨として使用するものを除く。)」(downloadable virtual non-monetary coins)
第9類「ダウンロード可能な仮想紙幣(通貨として使用するものを除く。)」(downloadable virtual non-monetary bills)
第9類「ダウンロード可能な仮想記念コイン」(downloadable virtual commemorative coins)
第9類「ダウンロード可能な仮想記念メダル」(downloadable virtual commemorative medals)
など
- Q4:「仮想空間で○○を表示するためのコンピュータプログラム/画像ファイル」から「ダウンロード可能な仮想○○」への補正は認められますか?
- A4:「仮想商品」は、「コンピュータプログラム」や「画像ファイル」の要素を含みうるものですが、「コンピュータプログラム」と「画像ファイル」の2つを単に合わせたものともいい難いため、「仮想空間で○○を表示するためのコンピュータプログラム」又は/及び「仮想空間で○○を表示するための画像ファイル」の指定商品を、「ダウンロード可能な仮想○○」に補正することは、要旨の拡大又は変更にあたるものであり、当該補正は認められません。
[更新日 2025年1月6日]
お問い合わせ
|
特許庁審査業務部商標課商標国際分類室
電話:03-3581-1101 内線2836

|