ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 商品・役務の分類に関する情報> 指定商品・指定役務の表示中に「日本酒」を含む商標登録出願の取扱いについてのお知らせ
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平成30年4月13日
特許庁商標課
特許庁では、国税庁長官による「日本酒」の地理的表示の指定(平成27年12月25日)を背景に、指定商品又は指定役務の表示中に「日本酒」の文字が用いられている場合に、当該表示が、「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、直し、みりん」(平成27年12月31日以前の省令表示)等を意図したものであるのか、地理的表示の表示基準を満たした「日本酒」を意図したものであるのか不明であることから、商標法第6条第1項の拒絶理由を通知し、この点を明確にするよう補正を促していました。
しかしながら、「日本酒」の地理的表示については、指定から一定の期間が経過し、一般の需要者の間においても「日本産の清酒」を表示する地理的表示として認識されるに至っていると認められることから、今後、「日本酒」の表示を指定商品・指定役務の表示として認めることとします。
上記取扱いは、このお知らせの掲載時点において、特許庁に係属している商標登録出願、又は、掲載日以降にされた出願で あって、指定商品・指定役務中に「日本酒」を含む出願に適用します。
よって、今後は、「日本酒」には「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、日本産以外の清酒、直し、みりん」や「濁酒」が含まれないものとして審査を行いますので、ご注意ください。
ただし、このお知らせの掲載より前に、指定商品等の「日本酒」について、商標法第6条第1項の拒絶の理由が通知されている出願については、経過措置として、「日本酒」の表示を「泡盛、合成清酒、焼酎、白酒、清酒、直し、みりん」や「濁酒」へ補正することを認めることとします。
[更新日 2023年7月3日]
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