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出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号)。
日本特許庁では、出願された商標が前記拒絶理由に該当するか否かを審査するに当たり、出願された商標の指定商品又は指定役務と他人の登録商標の指定商品又は指定役務との類否を「類似商品・役務審査基準」に基づいて判断しています。
この「類似商品・役務審査基準」は、生産部門、販売部門、原材料、品質等において共通性を有する商品、又は、提供手段、目的若しくは提供場所等において共通性を有する役務をグルーピングし、同じグループに属する商品群又は役務群は、原則として、類似する商品又は役務であると推定するものとしています。
そして、各グループの商品又は役務には、数字とアルファベットの組み合わせからなる五桁の共通コードである「類似群コード」が付されています。
審査実務上、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、原則としてお互いに類似するものと推定されます。
類似群コードは、商品及び役務の分類表「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。
* 類似商品・役務審査基準は、特許庁ホームページ「類似商品・役務審査基準」より最新のものを御参照ください。
【商品の類似群コード例】
【役務の類似群コード例】
同じ類似群コードは同一区分内だけではなく、他の区分にも多数存在します。
【同類間の類否】
【他類間の類否】
(A)商品の類似群コード
商品の類似群コードは、昭和34年(1959年)法に基づく類似商品審査基準による大分類、中分類に沿って以下のように定められています。
【第5類の例】
商品区分 | 商品 | |||
---|---|---|---|---|
05 | 大分類 | 中分類 | ||
燃料 | A | 固形燃料 | 01 | |
液体燃料 気体燃料 | 02 | |||
工業用油 | B | 工業用油 | 01 | |
工業用油脂 | C | 動物性油脂 植物性油脂 加工油脂 |
01 | |
ろう | D | ろう | 01 | |
高級脂肪酸 | E | 高級脂肪酸 | 01 |
*商品「液体燃料」の類似群コードは、「05A02」となります。
(B)役務の類似群コード
役務の類似群コードは、平成3年(1991年)改正の類似商品・役務審査基準をもとにして付与されています。
(当時は、第35から42類)
【第35類の例】
役務区分 | 役務 | |
---|---|---|
35 | 広告業 | 35A01 |
経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理 |
35B01 | |
財務書類の作成又は監査若しくは証明 | 35C01 | |
職業のあっせん | 35D01 | |
競売の運営 | 35E01 | |
輸出入に関する事務の代理又は代行 | 35F01 | |
速記 筆耕 |
35G01 | |
書類の複製 | 35G02 | |
文書又は磁気テープのファイリング | 35G03 | |
建築物における来訪者の受付及び案内 | 35H01 | |
広告用具の貸与 | 35J01 | |
複写機の貸与 | 35J02 |
類似群コードは、指定商品・指定役務ごとに付与され、「先願・既登録調査」「権利範囲の確認」「拒絶理由解消のための指定商品又は指定役務の補正」「他人の登録商標との権利の抵触の有無の判断」等の調査に利用されています。
類似群コードは、商標登録出願をする前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、既に登録されている他人の登録商標を検索する場合に利用します。例えば、称呼検索で、文字や記号の商標の読み方(カタカナ入力)と共に登録を受けようとする商標を使用する商品(役務)の類似群コードを入力して検索(サーチ)します。
また、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)中の「商品・役務名検索」サービスにおいては、出願人が指定しようとする商品・役務名に関連する語を用いて、「類似商品・役務審査基準」、「商品・サービス国際分類表」、「TM5 IDリスト」、「WIPO Madrid Goods and Services Manager」及び「審査において採用された商品・役務名」を、類似群コードの情報も含めて検索することが可能となっております。
* 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)(外部サイトへリンク)を御参照ください。
複数の類似群コードが付された商品及び役務は、特に備考欄に記載がある場合を除き、(1)同一の複数の類似群コードが付された商品・役務、又は(2)そのうちの一の類似群コードが付された商品・役務について互いに類似するものと推定します。
したがって、第9類「電子出版物」(26A01・26D01)は、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル 録画済みビデオディスク及びビデオテープ」(24E02・26D01)、「映写フィルム スライドフィルム スライドフィルム用マウント」(26D01)、第16類「印刷物」(26A01)及び「写真」(26D01)並びに第20類「写真立て」(26D01)のそれぞれの商品に類似と推定します。
[更新日 2024年1月4日]
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特許庁審査業務部商標課商標国際分類室 電話:03-3581-1101 内線2836 |