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地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。
地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。
「地域の名称」と「商品(サービス)名」等 の組み合わせからなること
※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。
※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。
ポイント
※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。
例えば、組合であれば組合員に使用させる 等
例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等
出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。
※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。
他者への権利行使(攻撃・防御)
他者が不正に地域団体商標を使用する場合、民事・刑事の両面から対抗することができます。
ライセンス契約
他者に地域団体商標の使用を許諾することで、ビジネスの幅を広げることができます。
取引信用度、商品・サービスのブランド力の増大
地域の名物として国に保護されている点、お墨付きをもらったという点をアピールすることで、取引の際の信用力の増大や商品・サービスのブランド力の増大につなげることができます。
組織強化、ブランドに対する自負の形成
地域団体商標をその団体で独占的に使用することにより、組合員の増加や、ブランドに対する自負が形成されます。