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輸出・輸入差止申立ては、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(地域団体商標含む。)、著作権、著作隣接権、育成者権、又は不正競争差止請求権を有する者が、自己の権利を侵害する貨物が輸出入されるおそれがある場合に、税関に対し、当該貨物の輸出入を差止め、認定手続を執るべきことを申し立てる制度です。
●税関は、すべての知的財産を把握しているわけではありませんので、「知的財産や侵害品の存在」を税関に情報提供することは、税関における取締りに極めて有効です。
●差止申立てにおいては、権利が有効であることを示す資料、侵害の事実を疎明するための資料、真正品と侵害品とを区別するための資料などを提出していただきます。
●税関は、差止申立てにより提出された情報を活用して効果的な取締りを行います。
●差止申立ては、提出から受理・不受理の決定まで、通常約1か月で結論が出ます。
●差止申立書をいずれか1つの税関に提出し受理されれば、全国の税関で差止申立てに基づく取締りが行われます。
●差止申立ては、税関に対する手数料等はかかりません。
もう少し詳しく差止申立てについて知りたい方は、税関のHPにて、制度の説明やパンフレットをご覧いただけます。また、お気軽にご相談いただける相談窓口もございます。
代表:知的財産センター(東京税関業務部総括知的財産調査官)
電話番号 03-3599-6260
最寄りの税関でも受け付けています。
函館税関
TEL:0138-40-4255
東京税関
TEL:03-3599-6369
横浜税関
TEL:045-212-6116
名古屋税関
TEL:052-654-4116
大阪税関
TEL:06-6576-3318
神戸税関
TEL:078-333-3156
門司税関
TEL:050-3530-8366
長崎税関
TEL:095-828-8664
沖縄地区税関
TEL:098-894-6706
関連リンク:税関ホームページ(外部サイトへリンク)