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小売等役務商標制度導入等に伴う「商標審査基準」の改正について

平成18年12月28日
特許庁審査業務部商標課商標審査基準室

「意匠法等の一部を改正する法律」が平成18年6月7日に平成18年法律第55号として公布され、平成19年4月1日より施行されることに伴い、小売業等に係る商標がサービスマーク(役務に係る商標)としても保護されることになります。

また、同改正に係る産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「商標制度の在り方について」においては、出願人の商標の使用意思の確認の強化や当事者の取引実情を踏まえた審査に関する運用の改善が指摘されているところです。

これらを踏まえ特許庁では商標審査基準の改正について検討を重ねてきたところ、平成18年11月18日~12月17日に実施されたパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮して、同基準を次のとおり改正しました。

改正された同基準は、平成19年4月1日に施行します。

改正商標審査基準(平成19年4月当時)(PDF:805KB)

現在の商標審査基準については、こちらをご覧ください。

商標審査基準改正のポイント

1.小売業等の使用する小売等役務商標に関する審査基準

  • 小売等役務の内容を明確化する。
  • 改正法の施行後3ヶ月の間にした小売等役務の出願に関する経過措置に対応した審査方法を明確化する。

2.商標法第3条第1項柱書の運用に関する審査基準

不使用商標対策として、小売等役務に係る役務商標出願、商品や小売等役務以外の役務を指定する商標出願について、出願人の商標の使用又は使用の意思を確認する運用を強化する。

3.商標法第4条第1項第11号の運用に関する審査基準

通常の意見書に加えて、引用商標の商標権者の取引の実情を示す書類の提出があった場合は、類否判断における判断材料の一つとして当該書類を参酌する運用を明確化する。

4.地域団体商標に関する審査基準

法施行後の運用実態を踏まえ商標法第7条の2の要件等をより明確化する。

[更新日 2010年3月3日]

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