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商標登録出願の分割要件が強化されます

平成30年5月30日
特許庁
商標課
商標制度企画室

平成30年2月27日に閣議決定された「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が、平成30年5月23日に可決・成立しました。この法律は、平成30年5月30日に公布され、改正商標法第10条第1項の規定については、平成30年6月9日に施行されることとなります。

本改正により、商標登録出願の分割の要件が強化されます。

1. 経緯

現行の商標法では、商標登録出願の分割を行う場合、新たな出願(子出願)の出願日がもとの出願(親出願)の日に遡及するという効果が生じ、出願人は親出願の日から先願の地位を確保できます。

分割出願において、こうした効果が生じることに鑑みると、分割出願をしようとする者が、親出願の出願手数料の納付義務を果たしていない場合にもこれを認めることは適切ではありません。

今回の改正は、親出願の出願手数料を納付したものに限り、分割出願について、出願日の遡及という効果を与えることで、商標登録出願手続の適正化を図ることを目的とするものです。

2. 改正の内容

本改正は、商標法第10条第1項が規定する商標登録出願の分割要件に、親出願の出願手数料を納付することを追加するものです。今回の改正により、当該要件を満たしていない分割出願については、出願日が親出願をした日に遡及しないこととなります。

3. 平成30年改正商標法第10条第1項において定める出願の分割の要件

平成30年改正商標法第10条第1項に基づく商標登録出願の分割の要件は、以下のとおりになり、(5)の要件が加わります。

  • (1)親出願が審査、審判若しくは再審に係属していること。
  • (2)子出願が、親出願の商標と同一であること。
  • (3)子出願に係る指定商品・指定役務が分割出願直前の親出願に係る指定商品・指定役務の一部であること。
  • (4)子出願に係る指定商品・指定役務が、子出願と同時に手続補正書によって親出願から削除されていること。
  • (5)親出願の出願手数料が納付されていること。

4. 平成30年改正商標法第10条第1項の適用関係についての注意

平成30年改正商標法第10条第1項の規定は、平成30年6月9日以降の分割出願に適用されます(以下図参照)。

画像:平成30年改正商標法第10条第1項の適用関係についての注意

[更新日 2018年5月30日]

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