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団体商標登録制度とは、事業者を構成員に有する団体が、その構成員に使用させるための商標について登録を受けることができる制度です。通常の商標登録制度のように登録を受ける者自身がその商標を使用することは必ずしも必要としません。この制度は、例えば、地域おこしや特定の業界の活性化のために、団体が中心となって、独自ブランドによる特産品作りをするような場合に利用できる登録制度です。
地域団体商標登録制度とは、地名と商品名とを組み合わせた商標がより早い段階で登録を受けられるようにすることにより、地域ブランドの育成に資することを目的として、平成18年4月1日より導入した制度です。
具体的には、地域団体商標の登録に際して、主体が要件に適合しているか、周知性の要件を満たしているか、当該商品が地域と密接な関連性を有しているかといった点について審査を行い、地域の事業者が一体となって取り組む地域ブランドの保護を図ることとしています。
これから地域ブランド活動を展開していこうとする事業者に対して、本制度が自らの権利がしっかりと守られるというインセンティブとなり、地域活性化につながっていくことが期待されます。
「地域団体商標制度に関する」パンフレットは、こちら(PDF:1,321KB)をご覧ください。
【団体商標登録制度と地域団体商標登録制度の比較】
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団体商標 |
地域団体商標 |
---|---|---|
主体 |
社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)、特別の法律により設立された組合 |
特別の法律により設立された組合 |
構成員の加入自由の担保規定 |
不要 |
必要 |
商標の構成 |
文字、図形等及びこれら結合並びにこれらと色彩との結合 |
地域名+商品(役務)名等の文字のみ |
指定商品・役務 |
原則として限定なし |
商標中に含まれる商品(役務)に限られる |
周知性 |
不要 |
必要 |
地域との密接関連性(注) |
不要 |
必要 |
制度運用の開始 |
平成9年4月1日 |
平成18年4月1日 |
(注)地域団体商標は、商標中の地域の名称が、商品の産地、役務の提供地などを表すものであること。
防護標章登録制度とは、登録商標が商標権者の業務に係る指定商品(役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、他人がその商標をその指定商品(役務)と類似しない商品(役務)について使用すると当該商標権者の取扱う商品(役務)であるかのように出所の混同を生じさせるおそれのあるときは、商標権者に、その混同のおそれのある商品(役務)について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることを認め(第64条)、商標権の禁止的効力を上記非類似の商品(役務)にまで拡大することとした制度です。すなわち、著名な登録商標について予め商品(役務)の出所の混同を生ずる範囲を明確にしておいて、他人が商標登録を受ける危険を防止し、もし使用した場合には商標権侵害とみなして迅速な救済を図ろうとするものです(第4条第1項第12号、第67条)。
【防護標章登録による商標権の効力の拡大】
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指定商品(役務) |
|||
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同一 |
類似 |
非類似 |
|
登録商標 |
同一 |
使用権(第25条) |
禁止権(第37条第1号) |
防護標章登録に基づく権利による禁止権(第67条第1号) |
類似 |
禁止権(第37条第1号) |
禁止権(第37条第1号) |
× |
|
非類似 |
× |
× |
× |
×印は、商標権の効力の及ばない範囲です。
[更新日 2019年9月16日]
お問い合わせ |
団体商標 防護標章 商標課企画調査班 電話:03-3581-1101 内線2805 E-mail:PA1400@jpo.go.jp
地域団体商標 審査業務部商標課地域ブランド推進室 電話:03-3581-1101 内線2828 E-mail:PA1481@jpo.go.jp |