【商標の国際出願】共通規則の改正(2016年4月1日施行)
- 2015年10月5日から14日にジュネーブで開催された、第49回(第21回通常会期)マドリッド同盟総会において、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定議定書に基づく共通規則(以下、「共通規則」という。)の改正が採択されました。本改正規則は、2016年4月1日に施行します。
- 共通規則 第5規則の改正: 郵便及び配達業務、及び電子的に送信された通信の欠陥
- 第5規則(3)の改正に基づき、当事者がWIPO宛に期限を徒過して電子的に送信した通信であっても、WIPOとの通信システムの障害が原因である場合、若しくは当事者の地域に影響を及ぼす特別事情による場合は、期間を遵守することができなかったことを示す十分な証拠を提出し、WIPOがこれを認めることによって、期間の不遵守は免責されます。この場合、電子的通信が再開されてから5日以内には当該通信を再送及び受理されなくてはなりません。
- 改正規定は、当事者(出願人、名義人、代理人、又は締約国官庁)がWIPO宛に送信した電子媒体(電子メール、ファクシミリ、e-forms)の通信を対象とします。電子通信システムの送信失敗のために、通信がWIPOにより受信されなかった場合は、期間の不遵守は免責されます。さらに、その地域における特別事情(インターネット・サービスの長期的断絶、予期せぬ停電)が通信に影響がある場合、当該当事者の期間の不遵守は免責されます。
- 免責されるためには、当事者はWIPOに対し、十分な証拠書類(インターネット接続サービス業者の電子通信が正しくなされたことの証明書又は通信サービスが提供できなかったことの証明書、予期せぬ停電があったことを通知した電力会社の手紙又は当該事象を報道した記事)を提出し、通信が再開されてから5日以内にWIPOにより受信されなかった通信を再送しなければなりません。
- 新たに規定された第5規則の(4)に従い、裏付証拠及び再送した通信は、当該手続の期限日から起算して6月以内にWIPOへ提出し、受理されなければなりません。
- 新たに規定された第5規則の(5)に基づき、本国官庁が国際出願願書又は事後指定書をマドリッド協定議定書第3条(4)及び共通規則第24規則(6)(b)に規定する2月の期間内にWIPOへ送付することができなかったことが免責された場合、国際登録日又は事後指定日は官庁が国際出願又は事後指定を受理したことを証明した日とします。
- 最後に、郵便業務又は配達業務を通じて送付する通信に関する期間の不遵守の免責については、第5規則の(1)又は(2)の規定が適用されます。
- 第36規則(ii)の規定の改正は、出願人又は名義人の通信のための宛先、電子メールアドレス、電話及びファクシミリ番号、及びその他通信媒体の変更についての申請には、手数料が免除となることを明記しています。
- 上記いずれかの連絡先情報に関する変更の請求を希望する出願人及び名義人は、当該出願人、名義人、又は記録された代理人により署名された申請書類をWIPO宛に送付することができます。変更の請求には、出願人又は名義人の氏名、及び基礎出願番号、基礎登録番号、又は国際登録番号を明記しなければなりません。出願人及び名義人は、WIPOからの通信を正しく受信するために、連絡先情報を常にアップデートすることをお勧めします。
- 名義人は様式MM9を使用して、氏名若しくは名称又は住所の変更の記録を請求する場合、通信のための宛先を確認する必要があります。この欄に記載がない場合には、WIPOは新住所に通信を送付します。名義人は(メールアドレスを追記することにより)WIPOからの電子通信による通知の送付を選択したり、当該様式の第4欄を使用して、他の連絡先情報を記録請求したりすることもできます。
- 共通規則 第5規則及び第36規則(ii)に基づく請求の提出について
- 第5規則に基づく当事者の期間の不遵守の免責の請求、若しくは第36規則(ii)に基づく出願人又は名義人の連絡先詳細の変更の請求は、以下のとおりWIPOへ提出することができます:
電子メールによる提出: |
intreg@wipo.int
件名(Subject)に申請内容に応じて下記のとおり記載ください。
“Request to be excused for having failed to meet a time limit under Rule 5”
“Request to change contact details under Rule 36(ii)” |
郵便による提出: |
Madrid Registry
World Intellectual Property Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland |
- 改正後の共通規則及び様式MM9は、別紙(PDF:864KB)(外部サイトへリンク)を参照ください。
2016年3月29日
原文: Amendments to the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol (MADRID/2016/17)
参照: http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)
[更新日 2016年4月15日]
お問い合わせ
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特許庁国際意匠・商標出願室
電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672
FAX:03-3580-8033

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