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【商標の国際出願】標章の国際登録に関するマドリッド協定規則の改正(2025年11月1日施行)

  • 1. 第59回(第26回通常会期)会合において、マドリッド同盟総会は、2025年11月1日に発効する標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則(以下、「規則」という)第3規則、第20規則の2、第24規則、第25規則及び第35規則の改正を採択しました。
  • 2. 改正された規則の本文は、本Information Noticeの付属書(PDF:186KB)に掲載されています。

記録の申請における電子メールアドレスの表示

  • 3. 規則第3規則、第20規則の2、第24規則及び第25規則の改正により、名義人、代理人及びライセンシーは、記録の申請を行う際、当該国際登録に電子メールアドレスが表示されていない場合には、電子メールアドレスを提供する必要があります。これらの記録には、代理人の選任、ライセンス、取消し、限定、放棄、名義人又は代理人の名称又は住所の変更、名義人の変更、事後指定が含まれます。
  • 4. 2025年11月1日以降、上記の改正規則に基づいて提出された記録の申請がこの新たな要件を満たさない場合、その申請は欠陥があるものとみなされます。代理人の選任に関する申請の場合、名義人はこの要件を満たす新たな申請を提出しなければなりません。その他の申請の場合には、名義人又はその代理人は、欠陥が通知された日から3ヶ月以内に申請を修正する必要があります。この期間内に修正されない申請は、関連する規則に則って放棄されたものとみなされます。
  • 5. 実務上、eMadridを利用してオンラインで申請を提出する名義人及び代理人は、国際登録に必要な電子メールアドレスが欠けている場合には警告を受け取ることになります。この場合、記録の申請を提出する前に、オンライン上のフォームに沿って欠けている電子メールアドレスを提供する必要があります。この確認プロセスにより、処理の遅延が防止され、欠陥通報の発行を省くことができます。
  • 6. ただし、事後指定に関する申請の場合は、名義人及び代理人には、申請を提出し、欠陥の通報を受けた後に欠けている電子メールアドレスを補充するオプションが認められます。これにより、事後指定の効力発生日として出願日を確保することが可能です。
  • 7. これらの改正は、全ての関係者が国際事務局からの電子的なコミュニケーションの恩恵を受けることを確保するとともに、名義人とその代理人に対して、eMadridを通じて国際商標ポートフォリオを管理するための安全なオンラインアクセスを提供することを目的としています。

ライセンシーへの通知

  • 8. 規則第20規則の2(2)、(3)及び(5)の改正により、ライセンスの記録に関する申請について、国際事務局は、ライセンシー又は当該ライセンシーの代理人がいる場合はその代理人に通知する必要があります。その結果、2025年11月1日以降、ライセンシー又はその代理人は、これらの申請に関する欠陥通報を受けとることになります。また、国際登録簿にライセンスが記録された場合、あるいは特定の締約国においてライセンスが無効である旨の宣言がなされた場合にも通報を受けることになります。
  • 9. これらの改正は、ライセンシーが自らの権利に影響を及ぼす欠陥や記録についての情報を得られるようにすることを目的としています。記録の申請に関する欠陥、適切に受理された記録、特定の締約国においてライセンスが無効である旨の宣言、についてライセンシーに通知することを国際事務局に対して求めることで、ライセンシーが自らのライセンスの状況を把握し、必要に応じて適切な行動をとることができます。

スイスフランの為替レートの変動に伴う個別手数料の額の再計算

  • 10. 規則第35規則(2)(a)及び(b)に基づき、個別手数料の額は、締約国官庁が使用する通貨で表示されなければなりません。この場合、事務局長は国際連合の公式為替レートに基づいて個別手数料の額を設定する必要があります。
  • 11. 現在、規則第35規則(2)(d)に基づき、為替レートが初回換算に使用されたレートに対して3ヶ月以上連続して少なくとも10%以上低い場合には、事務局長は、現行の為替レートに基づいてスイスフランによる新たな個別手数料の額を設定する必要があります。2025年11月1日から施行されるこのパラグラフの改正により、為替レートが初回換算レートに対して3ヶ月以上連続して少なくとも5%以上低い場合にも、事務局長は新たな個別手数料の額を設定する必要があります。
  • 12. 他方、同日から施行される規則第35規則(2)(c)の改正により、為替レートが初回換算に使用されたレートに対して3ヶ月以上連続して少なくとも5%以上高い場合には、締約国官庁は、事務局長に対して現行の為替レートに基づく新たな個別手数料の額を設定するよう要求することができます。さらに、パラグラフ(2)(c)に規定する条件が満たされる場合には、改正後の新パラグラフ(2)(e)に基づき、国際事務局はこれらの官庁に対して通報しなければなりません。
  • 13. これらの改正は、マドリッド制度の利用者が支払う金額を、仮にその締約国官庁に直接出願した場合に支払うことになる手数料額へより近づけることを目的としています。為替レートの閾値を10%から5%へ下げて額の再計算を必須とすることで、また、為替レートが少なくとも5%上昇した場合に場合に官庁が額の再計算を要求できるようにすることで、通貨変動によって生じる手数料額の不均衡を最小限に抑え、マドリッド制度に基づく国際出願と直接出願のコスト間の公平性を高めることが期待されます。

2025年10月14日

[更新日 2025年10月24日]

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