ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言及び共通規則の第34規則(3)(a)に基づく通知:ブラジル(参考訳)
ここから本文です。
料金(スイスフラン) | ||
---|---|---|
出願又は事後指定 | 第1段階 1類毎に | 105 |
第2段階 1類毎に | 188 |
料金(スイスフラン) | ||
---|---|---|
更新 | 1類毎に | 269 |
6ヶ月の猶予期間中の更新の場合 1類毎に | 406 |
2019年8月16日
[更新日 2019年9月11日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 FAX:03-3580-8033 |