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個別手数料の変更及び共通規則の第34規則(3)(a)に基づく通知の撤回:ブラジル(参考訳)

個別手数料の変更

  1. ブラジル政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に対し、マドリッド協定議定書第8条(7)に基づき、ブラジルについて支払われる個別手数料の額を変更する旨を通知しました。
  2. 2025年8月9日以降、ブラジルを指定する個別手数料の金額は以下のようになります。     
      料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 第1段階(出願料相当分)
    1類毎に
    61
    第2段階(登録料相当分)
    1類毎に
    109
    更新 1類毎に 146
    6ヶ月の猶予期間中の更新の場合
    1類毎に
    292
  3. これらの新しい料金は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a) ブラジルを指定した国際出願が2025年8月9日以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b) ブラジルを指定した事後指定が、上記日付以降に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、WIPO国際事務局に直接手続される場合
    • (c) ブラジルを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

共通規則の第34規則(3)(a)に基づく通知の撤回及び個別手数料の改定

  1. ブラジル政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に対し、マドリッド協定議定書規則第34規則(3)(a)に基づく通知(ブラジルの指定に関するマドリッド協定議定書第8条(7)に基づく個別手数料は2段階に分けて支払われる旨の通知)を撤回すること及びその個別手数料の額を変更する旨の通知を行いました。
  2. この撤回と新たな個別手数料に関する宣言は、2025年9月20日に発効します。これにより、当該日付以降にブラジルを指定した個別手数料は一括で支払われることになります。個別手数料の金額は以下のようになります。     
      料金(スイスフラン)
    出願又は事後指定 1類毎に 251
    更新 1類毎に
     
    146
    6ヶ月の猶予期間中の更新の場合
    1類毎に
    292
  3. この新しい金額は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a) ブラジルを指定した国際出願が2025年9月20日以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b) ブラジルを指定した事後指定が、上記日付以降に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、WIPO国際事務局に直接手続される場合
    • (c) ブラジルを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合

2025年7月7日

原文:Change in the amounts of the individual fee and withdrawal of the notification made under Rule 34(3)(a) of the Regulations under the Madrid Protocol: Brazil (MADRID/2025/7)

参照: WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2025年7月22日]

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