• 用語解説

ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> 共通規則の第27規則の2(6)に基づく通知の撤回:ブルガリア(参考訳)

ここから本文です。

共通規則の第27規則の2(6)に基づく通知の撤回:ブルガリア(参考訳)

  1. 2020年1月17日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長はブルガリア官庁からマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則第27規則の2(6)に基づく通知の撤回(直ちに効力が生じる)を受領しました。
  2. これにより、上記の日付から、ブルガリア官庁は共通規則第27規則の2(1)に基づく国際登録の分割の請求を世界知的所有権機関(WIPO)事務局に提出することが可能となります。

2020年2月7日

[更新日 2020年2月20日]

お問い合わせ

特許庁国際意匠・商標出願室

電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672

FAX:03-3580-8033

お問い合わせフォーム