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共通規則第7規則(2)、第27規則の2(6)及び第27規則の3(2)(b)に基づく通知:カーボベルデ(参考訳)

  1. カーボベルデ政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書(共通規則)に基づく共通規則の第7条(2)第27規則の2(6)及び第27規則の3(2)(b)に従い世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。
  2. 当該通知に従い、
    • マドリッド協定議定書に基づきカーボベルデを指定する場合、カーボベルデは標章を使用する意思の宣言書を要求します。公式様式MM2の第11欄及びMM4の第3欄の注記bは、カーボベルデを指定する事により、出願人または名義人はカーボベルデにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意思を宣言することを明示するよう変更されます。
    • カーボベルデの国内法は標章の登録の分割や併合を規定していないため、カーボベルデ官庁は、国際登録の分割に係る申請及び分割により生じる国際登録の併合の申請をWIPO国際事務局に提出しません。
  3. カーボベルデによる通知は、カーボベルデに関するマドリッド議定書の発効日、すなわち2022年7月6日に効力を生じるものとします。

2022年7月5日

[更新日 2022年7月12日]

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