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マドリッド協定議定書第8条(7)に基づく新たな宣言:カナダ(参考訳)

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長はカナダ政府から、マドリッド議定書第8条(7)に基づきカナダに関して支払うべき個別手数料の額を変更する旨の宣言を受領しました。同宣言に示された新たな個別手数料の額は、マドリッド議定書に基づく規則第35条(2)(a)に従い、カナダドルで表示されています。
  2. 新たな宣言は2025年1月1日に発効しますが、国連の公式為替レートに基づきWIPO事務局長が定めるスイスフラン建ての個別手数料の額は変更されません。
  3. これらの金額は以下のとおりです:     
    項目 料金(スイスフラン)
    出願時又は事後指定時 - 1類まで 299
    - 1類を超えた1類毎に 91
    更新時 - 1類まで 362
    - 1類を超えた1類毎に 113

2024年10月29日

原文(英語):New declaration under Article 8(7)of the Madrid Protocol: Canada(MADRID/2024/18)

参照: WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2024年11月14日]

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