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マドリッド協定議定書第8条(7)に基づく新たな宣言:キューバ(参考訳)

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長はキューバ政府から、マドリッド議定書第8条(7)に基づきキューバに関して支払うべき個別手数料の額を変更する旨の宣言を受領しました。同宣言に示された新たな個別手数料の額は、マドリッド議定書に基づく規則第35条(2)(a)に従い、USドルで表示されています。
  2. 新たな宣言は2025年12月19日に発効しますが、国連の公式為替レートに基づきWIPO事務局長が定めるスイスフラン建ての個別手数料の額は変更されません。
  3. これらの金額は以下のとおりです:
    項目 料金(スイスフラン)
    出願時又は事後指定時 第1段階(出願料相当分)
    - 3類まで 239
    - 3類まで(団体商標) 279
    - 商標の種類に関係なく3類を超えた1類毎に 80
    第2段階(登録料相当分)
    - 類の数によらない 72
    更新時 - 3類まで 239
    - 3類まで(6ヶ月の猶予期間中の更新の場合) 287
    - 3類を超えた1類毎に 80
    団体商標
    - 3類まで 279
    - 3類まで(6ヶ月の猶予期間中の更新の場合) 327
    - 3類を超えた1類毎に 80

2025年11月21日

原文(英語):New declaration under Article 8(7) of the Madrid Protocol: Cuba(MADRID/2025/38)
参照: WIPO Madrid System Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2025年12月1日]

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