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マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(a)に基づく通知の撤回:ドイツ(参考訳)

  1. 2019年8月8日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、マドリッド協定及びマドリッド議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(a)に基づく通知の撤回(直ちに効力を生じる)を、ドイツ官庁から受領しました。
  2. これにより、2019年8月8日から、ドイツに関して、標章の国際登録における国際登録簿上のライセンスの記録は、直接当該官庁の国内登録簿に記録されたのと同様の効果を持ちます。

2019年9月23日

[更新日 2019年10月17日]

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