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2013年5月
特許庁
国際意匠・商標出願室
1.コロンビア政府は、標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)にもとづいて、コロンビア官庁に直接提出する手続に関する手数料について、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報し、この情報をマドリッド制度ユーザーに公開するよう依頼しました。
2.下記手続に関する手数料は、コロンビア官庁で使用する通貨(コロンビアペソ)で直接コロンビア官庁に支払います。
手続 |
手数料(コロンビアペソ) |
---|---|
- コロンビア官庁を本国官庁とする国際出願の認証及びWIPO国際事務局への送付(マドリッド協定議定書 条約3条及び8条(1)) |
60,000 |
- コロンビアにおいて、まだ最終的に保護が付与されていない国際登録について、国内出願への変更の請求(transformation)(マドリッド協定議定書 条約9条の5)) |
375,000 |
- コロンビアにおいて、最終的に保護が付与された国際登録について、国内出願への変更の請求(transformation)(マドリッド協定議定書 条約9条の5) |
100,000 |
- コロンビア官庁に対し、国内登録簿に国際登録について記載を求める請求(replacement)(マドリッド協定議定書 条約4条の2に基づく代替) |
20,000 |
- コロンビアにおいて、まだ最終的に保護が付与されていない国際登録について、コロンビアを指定する国際登録の分割(division)請求(マドリッド協定議定書 条約4条(1)(a)) |
700,000 |
- コロンビアで最終的に保護が付与された国際登録について、コロンビアを指定する国際登録の分割(division)請求(マドリッド協定議定書 条約4条(1)(a)) |
300,000 |
3.コロンビア政府は、上記手数料は、2013年1月1日から有効である旨、WIPO事務局長に通報しました。
4.マドリッド制度ユーザーは、この件に関する詳細な情報について、直接コロンビア官庁に問い合わせが可能です。
2013年5月14日
[更新日 2013年5月28日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 FAX:03-3580-8033 |