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個別手数料の額の変更:日本(参考訳)

  1. 日本政府は、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に対し、マドリッド協定議定書第8条(7)に基づき日本について支払われる個別手数料の額を変更する旨の宣言を行いました。
  2. マドリッド協定議定書共通規則35(2)(b)に基づき、WIPO事務局長は、日本官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
 

料金(スイスフラン)

出願又は事後指定 第1段階(出願料相当分)
1類まで
1類を超えた1類毎に
第2段階(登録料相当分)
1類毎に
 
92
70
 
229
更新 1類毎に

315

  1. 本変更は、2016年4月1日に効力が発生します。これにより、上記の金額は、以下の場合に納付可能となります。
    • (a)日本を指定した国際出願が本国官庁によって、上記日付以降に受理される、又は、共通規則11(1)(c)に基づき受理されたとみなされる場合
    • (b)日本を指定した事後指定が、上記日付以降に名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
    • (c)日本が指定された国際登録が上記日付以降に更新される場合
  2. 共通規則34(3)(a)及び(7)(c)に基づき、新しい個別手数料額が2016年4月1日から適用されることに注意すべきです。国際事務局が保護認容の際に送付する「個別手数料の第二の部分の支払い通知」には、同通知の発行時点での適用額が表示されていますが、2016年4月1日以降に納付する場合は、当該通知に表示された額に関係なく、変更後の額が適用されます。納付は日本国特許庁により決められた期日(支払い通知に記載)までに完了する必要があります。納付がなされなかった場合、日本の指定は取り消されます。

2016年2月2日

原文:Change in the Amounts of the Individual Fee: Japan (MADRID/2016/8)

参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/

[更新日 2016年2月10日]

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