• 用語解説

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個別手数料の金額の変更:日本(参考訳)

  1. 世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、マドリッド協定議定書規則第35規則(2)(d)に従い、日本を指定する国際出願、国際登録の事後指定及び国際登録の更新に支払われる個別手数料に関して、新たな個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
  2. 2021年5月29日以降、日本を指定する個別手数料の金額は以下のようになります。
 

料金(スイスフラン)

2021年5月28日迄

2021年5月29日以降

出願又は事後指定 第1段階(出願料相当分)
1類まで
1類を超えた1類毎に
第2段階(登録料相当分)
1類毎に
 
108
82
 
269
 
97
73
 
241
更新 1類毎に

371

331

  1. これらの新しい料金は、以下の場合に支払うことになります。
    • (a)日本を指定した国際出願が2021年5月29日以降に本国官庁によって受理される場合
    • (b)日本を指定した事後指定が2021年5月29日以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
    • (c)日本を指定した国際登録が2021年5月29日以降に更新される場合

2021年4月29日

原文:Change in the Amounts of the Individual Fee: Japan (MADRID/2021/8)

参照:WIPO Madrid Information Notices(外部サイトへリンク)

[更新日 2021年5月11日]

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