ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言:カザフスタン(参考訳)
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マドリッド協定及び同協定議定書共通規則35(2)(b)に基づき、WIPO事務局長は、カザフスタン官庁との協議の上、下記のとおり個別手数料の金額をスイスフランで設定しました。
料金(スイスフラン) | ||
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出願又は事後指定 | 3類まで | 266 |
3類を超えた1類毎に | 75 | |
団体商標又は証明商標 | ||
3類まで | 493 | |
3類を超えた1類毎に | 56 | |
更新 | 3類まで | 322 |
3類を超えた1類毎に | 56 | |
団体商標又は証明商標 | ||
3類まで | 322 | |
3類を超えた1類毎に | 56 |
この宣言は、2025年7月7日に発効します。これにより、上記の金額は、以下の場合に支払うことになります。
(a)カザフスタンを指定した国際出願が上記日付以降に本国官庁によって受理される場合
(b)カザフスタンを指定した事後指定が上記日付以降に、名義人の締約国の官庁によって受理される、又は、国際事務局に直接出願される場合
(c)カザフスタンを指定した国際登録が上記日付以降に更新される場合
2025年5月28日
[更新日 2025年6月12日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 |