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標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知- 国際登録簿のライセンスの記録が加盟国において効力を有しない旨の宣言:インド(参考訳)

2013年6月

特許庁

国際意匠・商標出願室

  1. 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に規定されているとおり、インド政府は、国際登録簿のライセンスの記録がインドにおいて効力を有しない旨、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に通報しました。
  2. 従って、インドにおいて登録された標章の国際登録について、ライセンスを有効にするためには、インド官庁の国内登録簿に記録しなければなりません。記録のために必要な手続は、インド官庁に直接、当該国の国内法の規定に従って行わなければなりません。
  3. 第20規則の2(6)(b)基づくインド政府よる通報は、マドリッド協定議定書がインドについて効力が生じる日と同日、すなわち2013年7月8日に発効します。

2013年5月29日

  • 原文:Notification Made under Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol relating to that Agreement: Declaration that the Recording of Licenses in the International Register Has No Effect in India (MADRID/2013/16)
  • 参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2013年6月4日]

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