• 用語解説

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モンテネグロにおける国際登録の効力について(参考訳)

  1. 2007年1月26日付通知(1/2007)に記載の通り、2006年12月4日、モンテネグロ政府は商標の国際登録に関するマドリッド協定及び議定書における共通規則第39規則が適用される日は2006年6月3日である旨WIPO国際事務局に通告しました。
  2. 上述の規則に従い、マドリッド協定又は議定書において、2006年6月3日以前の日から効力を有するセルビア・モンテネグロ連合の領域指定を含む国際登録は、以下の条件によりモンテネグロにおいて効力を有する事ができます。
    • (i)国際事務局への申請
    • (ii)国際事務局への料金の支払い(1つの国際登録につき64スイスフラン)
  3. 関連するすべての国際登録の権利者又は代理人(権利者が国際登録に名前が記載されている代理人を有する場合)は、申請によりモンテネグロにおける国際登録の効力を継続できることがわかる書面を国際事務局より受領します。又、その通知には申請の仕方や料金の支払い方法について説明がしてあります。申請と相当する料金は、国際事務局からの通知を受けてから6ヶ月以内に国際事務局へ届かなければなりません。もし申請又は料金、或いは両方がそれ以降に届いた場合は、申請は拒絶されます。
  4. もし上記の条件が満たされた場合は、関係する国際登録は、モンテネグロに関してセルビア・モンテネグロ連合の領域指定の効力日から効力を持ち、又、領域指定に関して有効な優先権の主張も享受できます。さらに2007年2月7付け国際事務局への通知においてモンテネグロ政府が言及している様に、モンテネグロへの領域指定は、上記2のパラグラフで述べた申請を国際事務局が受けた日以降の保護期間に効力を有します。故に、権利者は第39規則における効力の継続の申請をする際は、国際登録の有効期限を考慮に入れるようにして下さい。
  5. 同じ2007年2月7日付通知にあるように、モンテネグロ政府は、2006年6月3日以降にセルビアで有効な国際登録を承認できる手続きを規定する国内法の準備が進んでいる旨国際事務局に通知しました。

2007年3月9日

[更新日 2007年4月3日]

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