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標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第34規則2(b)に基づく通知:アフリカ知的財産機関(OAPI)(参考訳)

  1. 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第34規則2(b)に規定されているとおり、アフリカ知的財産機関(OAPI)は、マドリッド協定議定書及び共通規則に基づく手数料を徴収し、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に転送する旨、WIPO事務局長に通報しました。
  2. 共通規則第35規則(1)に従い、WIPO国際事務局に支払う手数料について、OAPIがその他の通貨で徴収する可能性があるという事実に係わらず、WIPO国際事務局へ支払う手数料は、スイスの通貨で支払わなければなりません。
  3. 共通規則第34規則2(b)基づくOAPIよる通報は、マドリッド協定議定書がOAPIについて効力が生じる日と同日、すなわち2015年3月5日に発効しました。

2015年3月23日

[更新日 2015年4月8日]

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