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標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知-国際登録簿のライセンスの記録が加盟国において効力を有しない旨の宣言:アフガニスタン(参考訳)

  1. 標章の国際登録に関するマドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則第20規則の2(6)(b)に規定されているとおり、アフガニスタン政府は、国際登録簿上のライセンスの記録がアフガニスタンにおいて効力を有しない旨を宣言しました。
  2. これにより、アフガニスタンを指定した国際登録の標章について、当該標章のライセンスをアフガニスタンで有効にするためには、アフガニスタン国内の登録簿にライセンスの記録がされなければなりません。この記録のために必要な手続は、アフガニスタン官庁に直接、当該機関の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。
  3. 共通規則第20規則の2(6)(b)に基づくアフガニスタン政府によるこの宣言は、マドリッド協定議定書がアフガニスタンにおいて効力が生じた日と同日、すなわち2018年6月26日に発効しました。

2018年8月8日

  • 原文:Notification made under Rule 20bis(6)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement: Declaration that the recording of licenses in the International Register has no effect in Afghanistan (MADRID/2018/10)
  • 参照:http://www.wipo.int/madrid/en/notices/(外部サイトへリンク)

[更新日 2018年8月16日]

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