ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書への加盟及び第5条(2)(b)及び(c)、第8条(7)(a)、第17規則(5)(d)、第20規則の2(6)(b)及び第27規則の3(2)(b)に基づく宣言事項:チリ(参考訳)
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2022年4月19日
[更新日 2022年5月10日]
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