ホーム> 制度・手続> 商標> 【商標の国際出願】マドリッド協定議定書による国際出願> 【商標の国際出願】締約国の情報> マドリッド協定議定書第8条(7)(a)に基づく宣言:チリ(参考訳)
ここから本文です。
料金(スイスフラン) | ||
---|---|---|
出願又は事後指定 | 1類毎に | 298 |
更新 | 1類毎に | 446 |
2022年4月27日
[更新日 2022年5月10日]
お問い合わせ |
特許庁国際意匠・商標出願室 電話:03-3581-1101 内線:2671, 2672 FAX:03-3580-8033 |