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団体標章、及び証明標章:中国 - 2005年3月

  1. 中国国家工商行政管理総局商標局(以下、中国商標局)は、以下について国際事務局の注意を喚起した。
  2. 現在中国で施行されている商標法に基づき、団体標章又は証明標章の名義人は、マドリッド協定又は議定書による国際出願又は事後指定で中国を指定する場合、以下の書面を中国商標局に提出しなければならない。
    • -標章名義人の証明書、例えば工業上又は商業上の登録簿に記載されている旨の書面(写し)、又は協会登録簿に記載されている旨の書面(写し)、及び、
    • -標章の使用に関する規約。団体標章の場合は、その名において標章が登録されている団体のそれぞれのメンバーの氏名及び住所を含むこと。
  3. 証明標章の場合、中国商標法はまた、標章の名義人が当該商品又は役務を検査し、それが適切な品質であることを保証する資格があることを証明する書面の提出を要求する。
  4. もし団体標章又は証明標章が地理的な表示を含む、またはそれにより構成される場合、書面は以下を含まなければならない。
    • -地理的表示により特定される商品の具体的な品質、評判又はその他の特徴、地理的表示により含まれる地域、また当該商品の特徴と、その地理的表示の地域の自然及び人的要素との関係
    • -その標章の名義人が中国で認められていない場合、その地理的な表示の保護が、本国において上記の名義人の名前で保護されていることを証明する書面;及び、
    • -標章の名義人はその商品を検査し、それが適切な品質であることを保証する資格があることを証明する書面
  5. 上記の書面は中国語又は中国語訳と一緒に、国際登録又は事後指定の通報の日付から3ヶ月以内に、中国で認可された (established) 代理人により直接中国官庁に提出されなければならない。書面が提出されない場合、又は書面が中国商標法の求める条件を満たしていない場合、中国商標局はそれに応じて拒絶通報を通知する
  6. 上記の書面の提出は料金の支払いの対象にはならない。
  7. これ以上の情報については、中国商標局に直接問い合わせて下さい。

2005年3月21日

[更新日 2005年4月18日]

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