• 用語解説

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モンテネグロの宣言について(参考訳)

2007年2月
特許庁
国際意匠・商標出願室

  1. 2006年12月4日、モンテネグロ政府は国際知的所有権機関(WIPO)に対し、マドリッド協定および議定書に関し、セルビア・モンテネグロ連邦が消滅した2006年6月3日をもって、モンテネグロへも継続して適用可能である旨の宣言書を寄託した。よって、2006年12月4日をもって、モンテネグロを共通規則第24規則に基づきモンテネグロについて、事後指定を行うこと、また国際登録出願時に指定することが可能である。モンテネグロの宣言文寄託により、マドリッド協定の加盟国数は57、マドリッド協定議定書の加盟国数は71となり、マドリッドシステムの全加盟国は80ヶ国となる。
  2. また、モンテネグロはWIPO事務局に対し、共通規則第39規則(2)に基づき、当該規則が適用される日は2006年6月3日である旨連絡した。第39規則に基づく実施面の手続に関しては追って通知する。

2007年1月26日

[更新日 2007年2月1日]

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